こんにちは。
大阪府堺市行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。

今年は、新型コロナが落ち着いてきたこともあり旅客運送事業をはじめ、運送業関係の問い合わせが多く、現在、貨物運送、貸切バス、都市型ハイヤー、介護タクシー、特定旅客などの運送事業の許可の審査が継続中で、そろそろ許可がおりそうなものもありますが、現地調査の対応等、ほぼ毎日何らかの対応をしております。

その中でも「都市型ハイヤー」の許可を取りたいというご相談もいくつかいただいております。

都市型ハイヤーについては、開業できる場所が限定され、近畿運輸局管内では、申請後、面談や現地調査もあり、書面だけで判断するのではなく慎重な審査がなされています。

そこで、今回は、運送関係の業務の中でも「都市型ハイヤー」について、簡単に解説させていただきます。

都市型ハイヤーとは?

都市型ハイヤーとは、法律上は「一般乗用旅客自動車運送事業」に含まれるものですが、大きく分けてタクシーハイヤーに分類されます。

タクシーは、道路や駅など人の集まる場所で待機し、お客様を乗せ、目的地まで運送します。

それに比べて、ハイヤー完全予約制で、運送の引受けが営業所のみにおいておこなわれるものをいいます。

営業所から直接お客様のご自宅などの乗車地まで迎えに行き、目的地まで運送した後、営業所まで戻るといった営業をしています。

また、料金制度についても、タクシーは乗車した距離に対して料金がかかるのに対して、ハイヤーは営業所を出てから戻ってくるまでの全工程に対して料金がかかるという特徴があります。

では、「都市型ハイヤー」とはどのようなものをいうかといいますと、ハイヤーのうち、以下の条件に該当する事業用自動車のことをいいます。
2時間以上の時間を単位として締結される運送契約のみにより行われるもの
1日を超える期間を単位として専属で常時運送を提供できる書面契約に基づく運送のみにより行われるもの
なお、都市型ハイヤー以外のハイヤーのことを「その他ハイヤー」と呼んでいます。

都市型ハイヤーを開業できるエリア

都市型ハイヤーは、許可を取得できる地域及び最低車両台数が決められています。

ですので、どこでも開業できるというわけではありません。

近畿運輸局管内の場合は、現時点で、下記の営業区域での営業が可能となっています。
営業区域市町村最低車両数
大阪府
大阪市域
交通圏
大阪市、豊中市、吹田市、守口市、門真市、東大阪市、八尾市、堺市(旧南河内群美原町の区域を除く。)及び池田市・伊丹市のうち大阪国際空港の区域10台
北摂
交通圏
池田市、箕面市、茨木市、摂津市、三島郡及び豊中市・伊丹市のうち大阪国際空港の区域5台
河北

交通圏
枚方市、寝屋川市、交野市、四条畷市及び大東市5台
兵庫県
神戸市域

交通圏
神戸市、明石市、芦屋市、西宮市、尼崎市、伊丹市、宝塚市、川西市、川辺郡及び池田市・豊中市のうち大阪国際空港の区域10台
東播磨
交通圏
加古川市、高砂市、三木市、小野市、三田市、加西市、西脇市、加東市、加古郡及び多賀郡5台
姫路・西播磨
交通圏
姫路市、たつの市、赤穂市、相生市、宍粟市、佐用郡、赤穂郡及び揖保郡5台
京都府
京都市域

交通圏
京都市(旧北桑田群京北町の区域を除く)、向日市、長岡京市、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、宇治田原町、木津川市、乙訓郡、久世郡、綴喜郡及び相良郡10台
なお、上記営業区域内に営業所を設置する必要がありますが、乗車又は降車のいずれかは、営業区域内になければなりません。

例えば、堺市(大阪市域交通圏)に営業所を置く場合には、関空(泉州交通圏)にお客様を迎えに行って、大阪市内のホテル(大阪市域交通圏)で降ろすことは可能ですが、関空で乗車してから観光地を回って、関空近くのホテルに降ろすことはできませんのでご注意ください。

都市型ハイヤーの審査について

都市型ハイヤー事業許可の審査基準については、他の一般乗用旅客運送事業許可と概ね同じですが、審査にあたっては、近畿運輸局内での役員及び運行管理者からの対面によるヒアリング現地調査が行われます。

ヒアリング等の内容についてはこちらで詳しく記載することはできませんが、申請者が適切に都市型ハイヤー事業を行なえるのかを中心に行われます。

現地調査では、営業所や車庫の確認が行われ、その際にも再度ヒアリングが行われます。

事前に、調査書の作成提出書類の指示がありますが、都市型ハイヤー事業の運営能力がない事業者を排除するため、かなり細かな点が質問されますので、許可申請を行うにあたっては、許可後の事業運営のことを具体的に考えておかなければなりません。

弊事務所では、上記ヒアリング及び現地調査への事前準備及び当日の立会いを行っております。

都市型ハイヤー事業の許可取得はお任せください!

ホームページをご覧いただきまして誠に ありがとうございます。
行政書士の中村 武と申します。

幣事務所では、大阪市・堺市・南大阪地域を中心に、旅客運送事業許可申請各種変更手続き巡回指導・監査対策など貨物運送事業の運営をサポートしております。

また、都市型ハイヤー事業許可にも精通しており、お客様になるべくお手間をかけることの内容スムーズな申請を心がけております。

なお、都市型ハイヤー事業許可申請のサポートの弊事務所報酬は44万円~となっております。

迅速・丁寧に対応することはもちろんのこと、事業者様のお話をしっかりと伺い、明るい未来が築けるよう手続だけではなく、将来の事業運営のことについても事業者様と一緒に考えサポートします。

大阪府・兵庫県・和歌山県など関西全域に対応しておりますので、都市型ハイヤーに関するお手続きでお悩みの際は、ご遠慮なく当事務所へご相談ください。

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