こんにちは。
大阪府泉佐野市行政書士の中村です。
ご訪問頂きましてありがとうございます。

8月末に申請していた中国人留学生の「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更が許可になりました。

依頼者様は中国の大学を卒業されて、交換留学生として日本の大学を本年9月に卒業された方でした。

免税店で、外国人旅行者に対する外国語での販売業務に従事する
ため、弊事務所で在留資格変更許可申請をさせて頂きました。

このハガキは、あくまでも審査終了を伝えるものですので、正確な結果については大阪入管に行ってみないと分からないのですが、不許可の場合には「出頭通知書」が郵送されてきますので、許可となったことをと読み取ることができます。

クライアントには、よいご報告ができてよかった。



外国人の雇用をお考えの方へ




なかなかお客様に理解して頂くのは難しいのですが、弊所では誠実かつ正直にお客様にビザ申請や審査機関などをしっかりとお伝えしてから業務をお受けしています。




少子高齢化による人手不足やグローバル化の進展により、
外国人の雇用を考えている事業者様が年々増えてきています。




しかし、外国人の雇用にあたっては、
外国人の在留等に関する法律である
入管法の理解が欠かせません。




いかに優秀な人材であっても
入管法の要件を満たさなければ雇用することはできませんし、
雇用した後も法律に則って正しく外国人雇用を維持しなければなりません。




弊事務所では、
外国人労働者を雇用したい事業者様のために、
就労ビザに関するお手続きをサポートしております。




ですので、まずは一度、
行政書士にご相談いただければと思います。




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