こんにちは。
大阪府堺市行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。

現在、障がい福祉サービス事業者様の福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の計画書提出の準備をしています。

この支援加算は、本年2月から前倒しで行われていた福祉・介護職員に対する賃金引上げ措置を踏まえて、10月以降、新たに「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」という名称で創設されたのものです。

対象となる職種について

基本的には、処遇改善加算と同じ職種が対象なりますが、施設・事業所において、福祉・介護職員以外の職員対象に加えることが可能とされています。

ただし、あくまでも福祉・介護職員の処遇改善を行うことが前提ですので、その点を十分に踏まえた上で実施しなけれなりません。

対象となる事業者について

処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)を算定していることが要件となります。

また、賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当ての引上げ(ベースアップ)に使われなくてはなりません。

新規の算定にあたっては、賃金規程等の変更が必要となりますので、忘れず変更を行って、必要であれば、労働基準監督署等への届出を行ってください。

提出期限

提出期限は、処遇改善加算の同じく、算定開始月の前々月の末日までとなります。

令和4年10月1日から算定開始する場合は、令和4年8月31日までとなります。
>> 令和4年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
>> 障害福祉サービス費等の報酬算定構造(厚生労働省)
>> 堺市の該当ページ
>> 岸和田市 広域事業者指導課の該当ページ
>> 泉佐野市 広域福祉課の該当ページ

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