こんにちは。
大阪府泉佐野市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。


5月末まではかなり忙しく、
ブログを書くのが久しぶりになってしまいました。


6月になって少し落ち着いてきましたので、
また、時間のある時にブログを書いていきたいと思います!


今年に入って、
ある医療法人様放課後等デイサービス開設のお手伝いをさせて頂きました。


放課後等デイサービスの開設にあたっては、
その前提として、定款に放課後等デイサービスを
医療法人が行う業務として記載されていなければなりません。


医療法人が行う業務は、
本来の目的である病院や介護老人保健施設の経営を行う本来業務
本来業務に支障のない範囲内で行う附帯業務に分けられます。


放課後等デイサービス附帯業務にあたり、
附帯業務として行うことができる業務については
医療法第42条に規定されています。


さて、医療法人の定款変更についてですが、
まずは大阪府の認可を受けてから登記という流れとなります。


大阪府の認可についても、
まず、事前協議を行ってから本申請という流れとなり、
認可までに1~2ヵ月程度がかかります。


ですから、医療法人が介護事業や障がい児支援事業等を行う場合には、
定款変更登記までの期間も考えてスケジューリングする必要があります。


今回については開業時期も決まっていたこともあり、
定款への業務の追加および登記を行ってからでは
とても開業に間に合いませんでした。


ですので、放課後デイの申請窓口担当者様に事情を話し、
指定までに登記が完了させる旨の誓約書を提出して、
同時進行で進めていきました。


医療法人の定款変更の流れ(大阪府の場合)


  1.医療法人定款変更認可申請書類の案を作成する。

  2.担当者に連絡の上、郵送又は持参により事前チェックを受ける。

  3.担当者の指示事項を修正し、再度チェックを受ける。

  4.事前チェック完了(2週間~1ヵ月程度)

  5.書類に押印し、申請書を提出する。

  6.大阪府知事の認可(申請から2週間程度)

  7.認可書の交付

  8.法務局で変更登記手続き
  
  9.大阪府へ登記事項変更登記完了届を提出


医療法人定款変更認可申請書類一覧


今回提出した申請書類の一覧です。

  1.定款一部変更認可申請書
  2.定款変更理由書
  3.新旧条文対照表
  4.社員総会議事録
  5.理事会議事録
  6.評議員会議事録(特定医療法人のため)
  7.新定款案
  8.現行定款  
  9.医療法人の概要
  10.役員、社員及び評議員名簿
  11.法人履歴事項全部証明書
  12.開設する施設の概要
  13.定款変更後2年間の事業計画及び予算書(法人全体分、当該施設分)
  14.直近の決算書(貸借対照表、損益計算書)
  15.開設する施設の平面図、周辺概略図
  16.当該施設の不動産登記事項証明書(土地・建物)
  17.当該施設の賃貸借契約書の写し
  18.各提出書類に関する理事長の原本証明


弊事務所では、
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効率よく事業をスタートさせることができるよう
専門家として様々なサポートをさせて頂いております。


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