改葬許可の概要幣事務所に改葬許可申請を依頼するメリット改葬許可申請代行報酬

少子高齢化が進展する中で、田舎にあるお墓の跡継ぎがいなくなったり
遠方でなかなかお墓参りに行けなかったりとお困りではないでしょうか?
そこで、考えて頂きたいのが、お墓のお引っ越しつまり改葬です。

改葬を決断される方の中には、次のような方々がいらっしゃいます。

 別の墓に入っている家族と一緒の墓に埋葬してあげたい
 その人らしい埋葬をしてあげたい(樹木葬など)
 お墓を管理してくれていた親戚がいなくなった
 墓地管理者とのお付き合いに悩んでいる
 頻繁にお墓参りをしてあげたい

しかし、改葬を役所の許可を得ずに勝手に行いますと、罰則の対象となってしまいます。

弊事務所では、お忙しいみなさまの為に改葬許可申請の代行全国対応でしております。
改装許可申請は、お墓のある遠方の役所での手続きや難解な書類作成が必要であり、
ご自身でされると非常に手間も時間もかかってしまいます。
また、改葬許可申請に必要な戸籍の調査も併せて行うことができます。

申請者様(お客様)に限らず、
葬祭業関係者様寺院関係者様石材店関係者様からのご依頼も大歓迎です。
お墓のお引っ越しをお考えの方は、まずは弊事務所にお気軽にご相談ください。

初回相談は無料です。
ご遠慮なく、お問い合わせください。
ご連絡をお待ちしております。

      行政書士中村法務事務所
      大阪府阪南市舞1丁目26番13号
      TEL 072-424-8576  ⇒お問い合わせフォーム
      面談・メールでの初回相談は無料(完全予約制)
 
★改葬許可の概要
 
●改葬とは?

改葬」とは、
埋葬したご遺体を他のお墓や納骨堂に移すことをいいます。
そして、改葬を行うものは、
事前に現在のお墓のある市町村長の許可を受けなければならないと定められています。

(墓地、埋葬等に関する法律第5条1項)
埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ)の許可を受けなければならない。

遺骨の一部を移す、いわゆる分骨は改葬にはあたりませんので、許可を取る必要はありません。

●改葬手続の流れ

改装手続の流れは、寺院墓地か民間の墓地か、またはその土地の慣習によっても多少異なりますが、一般的な手順は次のようになります(自治体によっては、書類の呼名が異なる場合もあります)。

 ①新しいお墓を探して、契約をします。

 ②新しいお墓の管理者に「受入証明書」を発行してもらいます。

 ③現在のお墓を管理している寺院や墓地の管理者に改葬の事情を説明し、承諾を得ておきます。
  後々、トラブルになることもありますので、なるべく早い段階で行うのが良いでしょう。

 ④現在のお墓がある市町村役場で「改葬許可申請書」用紙をもらいます。

 ⑤埋葬されている方の死亡年月日、死亡時の住所や本籍地、埋葬の年月日が不明な場合には、
  戸籍を取り寄せて調査します。

 ⑥現在のお墓の管理者(住職など)に「埋蔵証明書」をもらいます。
  (自治体によっては、「改葬許可申請書」の中に記入欄が設けてある場合もあります)

 ⑦「改葬許可申請書」に「埋蔵証明書」と「受入証明書」を添付し、現在のお墓のある市町村役場
  に提出し、「改葬許可証」の交付を求めます。

 ⑧ご遺骨を現在のお墓から新しいお墓に運ぶ手配をする。
  (現在のお墓の移動、廃棄、整地の手配を行う)

 ⑨現在のお墓からご遺骨を取り出す(この時、魂抜きの法要を行うのが一般的です)。

 ⑩ご遺骨を新しいお墓に運び、「改葬許可証」を提出し、納骨します。
  (この時、魂入れの法要を行うのが一般的です)

以上が、改葬手続の流れとなります。
以上の「改葬許可証」の取得手続き行政書士が代行致します。
許可証取得後、ご遺骨が無事、新しいお墓に納骨されるまでの間のご不明な点については、
いつでもご相談に応じさせて頂きます。


★幣事務所に改葬許可を依頼するメリット

 (1)改葬許可の手続ができるのは、行政書士だけです。
    行政書士以外の者が、改葬許可申請を行うのは、行政書士法で禁止されています。

 (2)お仕事を休んで、平日の日中に遠方の役所で手続をする手間を省くことができます。

 (3)書面作成と行政手続の専門家である行政書士に任せれば安心です。




お墓のお引っ越しについての行政書士 中村武からのワンポイントアドバイス

お墓のお引っ越し(改葬許可)にあたっては、現在、ご遺骨が眠っているお墓の管理者の署名・捺印が入った「埋蔵証明書」が必要となります。

まずは、お墓を引っ越しをしなければならない事情を墓地管理者にお話し、理解をして頂き改葬の承諾を得る必要があります。
承諾を得ずに勝手に引っ越しを進めようとすると、高額な離檀料を請求されることにもなりかねませんのでご注意ください。

    意を尽くしてご住職に説明することが必要です!

改葬許可申請は難しい手続ではありませんが、現在のお墓の所在地の役所で平日の日中に手続をしなければなりません。行政書士は、お忙しい皆さまに代わって、改葬許可証を取得するための手続をしています。「遠方の役所に行く余裕がない!」という方につきましては、当事務所にお任せ下さい。


★改葬許可申請代行報酬

○サポート内容

   お墓のお引っ越し(改葬許可申請)に関するご相談
   改葬許可申請に必要な資料収集及び書類作成
   墓地管理者からの埋蔵証明書の受領
   現在のお墓所在地の役所での改葬許可申請及び改葬許可証の取得
   ご依頼者様への改葬許可証の発送


全国対応(大阪府と和歌山県全域につきましては日当は必要ありません)
費用の計算方法について(例:徳島県鳴門市でのご遺骨3体の改葬許可申請の場合)
 21,000円 + 10,500円 × 2 + 日当 21,000円(8時間) + 交通費等の実費

費用のお見積りは無料です!ご遠慮なくお問い合わせ下さい!
業 務 名幣事務所報酬額備  考
ご遺骨1体目21,000円・埋葬されているご遺骨1体につきの報酬となります。
・役所での戸籍調査手続を含みます。
 (但し、役所への手数料は別に頂戴致します)。
定額サポートは、ご遺骨の数によらない定額制です。
2体目以降10,500円
定額サポート73,500円
日 当21,000円╱8時間
10,500円╱4時間
1日あたり
交通費実費自動車での移動の場合 15円╱km + 有料道路
公共交通機関の場合  実費
※事前に最も費用のかからないルートを調査して、費用
 の概算と共にご提示させて頂きますのでご安心下さい。
宿泊費実費ビジネスホテル等の安価な宿泊施設を利用します。
事前に情報のご提示がありましたら、その施設を
利用させて頂きます。
※上記はあくまでも基準金額となります。案件の業務量や難易度により金額が増加することも
 ございます。事前に、概算交通費と共にお見積りをさせて頂きます。
※その他、戸籍取得費用や役所への手数料等の実費が必要となります。
※実費以外は、原則前金で頂戴しております。お客様個々の事情には応じておりますので、そ
 の際は、お気軽にお申し付け下さい。
※万一、幣事務所が原因で申請書が交付されなかった場合には、事務所報酬をご返金させて頂
 きます。 但し、親族間や墓地関係者とのトラブル等、お客様の原因による場合は除きます。


★業務対応エリア

北海道、青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、 埼玉県、 千葉県、東京都、 神奈川県、 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、 愛知県、 三重県、滋賀県、 京都府、大阪府、大阪市、能勢町、豊能町、池田市、箕面市、茨木市、高槻市、島本町、豊中町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四条畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市、堺市(堺区・北区・中区・西区・東区・南区・三原区)、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、和歌山県、和歌山市・岩出市・紀の川市、橋本市、海南市、有田市、御坊市、田辺市、新宮市、湯浅町、広川町、有田川町、美浜町、日高町、由良町、日高川町、みなべ町、印南町、紀美野町、白浜町、上富田町、すさみ町、かつらぎ町、九度山町、高野町、串本町、那智勝浦町、太地町、古座川町、北山村、奈良県,鳥取県、 島根県、岡山県、広島県、 山口県、徳島県、 香川県、愛媛県、高知県、 福岡県、 佐賀県、長崎県、 熊本県、 大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

全国どの地域のお客様からの書類作成に対応しております。







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