こんにちは。
大阪府泉佐野市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。



本日は、お客様に書類への押印を頂いた後、
南堺警察署古物商の許可申請に
行ってきました。


南堺警察署

古物商の許可申請は、
それほど難しい手続きではないのですが、
日中、別のお仕事をされている方が、
サイドビジネスとして古物の売買をされるケースもあり、
そういった方々からご依頼を頂くことがあります。



今回のお客様は法人で、
さまざまな事業をされている中で、
ネット通販事業を新規事業として立ち上げるため、
古物商の許可を取得しておきたい
とのことで、ご依頼を頂きました。



ちなみに、古物とは、
 ・一度使用された物品
 ・未使用でも「使用」のために取引されたもの
 ・これらの物品に幾分の手入れをしたもの

とされています。



また、古物商とは、
古物の売買、交換又は委託を受けての売買、交換したりする
営業を行う方のことをいいます。



そして、古物を買い取る際に盗品等が混入する恐れがあるため、
古物商を営むためには、公安委員会から許可を受ける必要があるのです。



大阪府では、
営業所を管轄する警察署の保安係
申請を行います。



最近では、オークションサイト等で古物を売買するケースが増えております。
このような場合も、古物商の許可が必要となりますので、
無許可営業の指摘を受けないよう、きちんと許可を取得するようにして下さい。



弊事務所でも、古物営業の許可申請のご依頼を承っております。
手続きをする時間がない
何度も警察署へ行くのに抵抗があるなど、
古物営業の許可申請でお困りの場合は、
ぜひ、弊事務所へご相談ください。


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