こんにちは。
大阪府泉佐野市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。



昨年、会社設立をして建設業の許可の取得をさせて頂いたお客様から
決算期を変更したいとのご連絡を頂きました。


決算期が現在3月末のところ、2月末決算に変更したいとのこと。


決算期の変更自体はそれほど難しいことはありません。


決算期の変更には定款の変更が必要となりますので、
臨時株主総会を開催して定款変更の決議(特別決議)を取ります。


そして、総会終了後、株主総会議事録を作成します。


その後、税務署等に決算期変更の届出を行います。


ちなみに、
事業年度は登記事項ではありませんので、
登記手続きは不要です。


一般的な会社の場合はここで終了ですが、
ここからは、建設業者の場合に必要な手続き
についてご説明します。


変更届について


法人の商号営業所所在地役員等が変更となる場合は、
建設業法上の「変更届」の提出が必要となりますが、
決算期変更の場合には届出事由にあたりませんので、
提出の必要はありません


決算変更届について


次に事業年度終了後4カ月以内に
提出の必要がある「決算変更届」についてですが、
新しい決算期で提出をします。


つまり、次回提出分については、
平成28年4月1日~平成29年2月28日
11ヶ月分のものです。


経営事項審査について


公共工事の入札に参加していて
経営事項審査」を受審されている建設業者様は、
けっこう大変です。


今回のケースでは、審査基準日平成29年2月28日となりますが、
最後の事業年度は上記のとおり11ヶ月分であり12ヶ月ありません。


これでは、正確な審査ができないため、
審査基準日に合わせて審査対象事業年度
平成28年3月1日~平成29年2月28日とし、
前審査対象事業年度
平成27年3月1日~平成28年2月28日
に変更されます。


よって、
これまでの決算書で
平成28年4月1日~平成29年2月28日
平成27年4月1日~平成28年3月31日


となっている数字から
今回申請する対象事業年度に合わせて
換算する必要があります。


少しややこしい説明となっておりますが、
これがけっこうめんどくさい…


弊事務所では、
様々なケースの建設業許可申請や経営事項審査
に対応しておりますのでご遠慮なくご相談ください。


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