こんにちは。
大阪府泉佐野市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。


お付き合いのある建設業者様から
専任技術者を変更したいというご依頼がありました。


新しい専任技術者の住民票上の住所は滋賀県北部で、
お客様の会社所在地は大阪府内。


通勤すると片道2時間以上かかりますので、
毎日、往復4時間以上もかけて通勤してもらうことはできません。


建設業の許可を受けるにあたって重要な要件となる
経営業務の管理責任者」と「専任技術者」ですが、
これらの方々には「常勤性」が求められています。


幸い、お客様の会社には社員寮がありましたので、
そちらから通勤することで「常勤性」は認められましたが、
そのことを証明するための資料が求められました。


建設業許可申請・維持にあたって、
この「常勤性」という要件は非常に重要ですので、
ここで少しご説明したいと思います。



常勤とは?


常勤」とは、簡単に言うと、
経営業務の管理責任者」や「専任技術者」となる会社の所定時間中は、
その職務に従事しているということです。
(現在の常勤性)


よって、次のような方は常勤しているとは認められません。
 ①住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあって、通勤不可能な方
  (大阪府では、概ね片道1時間半以上かかる場合に確認資料が求められます)
 ②他の営業所、他社において専任を要する職種に就いている方
 ③建築士事務所を管理する建築士、宅建業の専任取引士等、他の法令で選任を要する方

  (営業体及び場所が同一の場合は兼務可能です)
 ④個人事業や他社の常勤役員をしている方
 ⑤給与額が著しく低い方
(少なくとも最低賃金以上の額が必要)


なお、、経営業務の管理責任者については、
過去の経営経験を証明する期間についても
常勤性」が求められます。
(過去の常勤性)



常勤性を証明するための書類について(大阪府の場合)


上記常勤性は、
建設業許可申請を行うにあたって、
書面で証明する必要があります。


 そのための資料としては次のようなものがあります(いずれかの書類)。

 ①健康保険被保険者証 + 健康保険被保険者標準報酬決定通知書
 ②住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用及び納税義務者用
 ③役員報酬に関する議事録 + 住民税特別聴取切替依頼書(役員就任直後の場合)
 ④国民健康保険被保険者証(個人事業の場合)
 ⑤雇用契約書 + 住民税特別聴取切替依頼書(採用直後の場合)
 
 〇住居と実際の居所が異なる場合

  ・居所における対象者名義の公共料金の領収書・請求書・契約書
  ・居所の賃貸借契約書等

 〇居所から営業所まで片道1時間半以上かかる場合
  ・居所の最寄り駅から営業所の最寄り駅までの6ヶ月以上分の通勤定期券

 〇給与又は役員報酬が月額10万円未満の場合
  ・健康保険被保険者証
  ・住民税課税証明書及び申請者の確定申告書(法人で12月決算以外の場合2期分)


申請される方の諸事情によって
用意する書類は異なりますので、
必ず、事前に申請先行政庁又は行政書士にご相談ください。


常勤性」は申請時だけでなく、
建設業許可を維持している期間のすべてについて
求められる非常に重要な要件です。


常勤性」の要件を否定されると、
経営業務の管理責任者」や「専任技術者」がいない期間ができることになり、
許可を取り消されることにもなりかねません。


これらの方々の人選については慎重に行う必要があります。


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