こんにちは。
大阪府泉佐野市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。



増加する外国人旅行者の宿泊施設を確保するため、
マンション等の空き部屋を活用するいわゆる「民泊」を認めよう
とする動きがあります。



通常、ホテルや旅館を経営するためには
旅館業法に基づく許可を受ける必要があります。



マンション等を旅行者に有償で貸し出す行為
旅館業法により認められていません。



しかし、外国人旅行者の急増により、
大阪や東京のホテルでは、稼働率が80~90%になるなど、
予約が取りにくい状況になっています。



そこで、国家戦略特区の特例を活用し、
条例」の制定により一定のルールのもとで事業を認めようと
大阪で全国初の条例案が可決されました。



本条令に定められた要件をクリアすることにより、
旅館業の許可を得なくても
民泊ビジネスを行うことが可能となります。


大阪府では、現在、来年4月の施行に向けて、
ガイドライン」の作成を行っているところです。


但し、保健所設置市である大阪市、堺市、
東大阪市、枚方市、高槻市、豊中市
においては、
当該市において独自の条例を制定する必要があるため、
現在では未定となっております。


大阪府の民泊条例及び許可要件の概要について


(1)事業の用に供する施設をしようさせる期間(大阪府条例第2条)

 最低滞在日数6泊7日


(2)施設の設備要件

 ・賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき使用させるものであること
 ・一居室の床面積は25㎡以上であること
 ・出入口の窓は、鍵をかけることができるものであること
 ・出入口及び窓を除き、居室と他の居室、廊下等との境は、壁造りであること
 ・適当な換気、採光、照明、防湿、冷暖房の設備を有すること
 ・浴室、洗面、トイレ、寝具、調理、収納、清掃のための設備・器具を有すること
 ・施設の使用の開始時に清潔な居室を提供すること
 ・施設の使用方法に関する外国語を用いた案内のほか、緊急時対応、外国人旅客との契約に基づく
  役務を提供する体制が確保されていること


(3)民泊許可の申請書類

 ①申請書
 ②定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人の場合)
 ③住民票の写し(個人の場合)
 ④賃貸借契約及びこれに付随する契約に係る約款
 ⑤施設の構造設備を明らかにする図面


(4)立入調査等(大阪府条例第3条)

 知事は、職員に認定事業者の事務所又は外国人滞在施設に立ち入り、又は関係者に質問させること
 ができる。


(5)手数料(大阪府条例第4条)

 新規認定  21,200円
 変更認定  10,500円 


大阪府からの「ガイドライン」が作成されるまでは、
具体的な要件が定かではない部分がありますが、
概ね上記の内容がまとめられることと思われます。



弊事務所でも民泊許可に関する手続きを代行致しますので、
ぜひ、弊事務所へご相談ください。
(但し、施行予定は平成28年4月1日となっております)


詳しくは、こちらのサイト及び資料もご確認下さい。

  ≫ 国家戦略特別区域における旅館業法の特例について(厚生労働省)
  ≫ 国家戦略特別区域法における旅館業法の特例の施行について(厚生労働省)
  ≫ 国家戦略特別区域法における旅館業法の特例への対応について(警察庁)
  ≫ 大阪府国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業条例案の概要について


  ★許認可手続き専門サイト(こちら↓をクリック!)
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