こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。

弊事務所では、許認可に伴って会社設立のお手伝いをさせて頂くことが多いのですが、特に介護事業の設立時にお手伝いさせて頂くケースが増えてきております。

それは、介護事業者の指定を受けるには、法人でなければいけないという決まりがあるからなのですが、法人にも、株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人など形態はさまざまです。

これらの法人格の中でも、介護事業者様の場合には、「合同会社」がお勧めです。

合同会社とは、あまり聞きなれない法人形態ではありますが、全国的には、設立数は増加傾向にあります。

営利法人でいえば、圧倒的に株式会社の設立数が多いのですが、ひとりで設立をされることが多い介護事業については、株式会社と比べても合同会社での設立をお勧めする理由がいくつかあります。

まずは、設立費用が安いということが挙げられます。

株式会社の場合には、公証役場での定款認証が必要となりますが、合同会社の場合には、定款認証は必要ありません。
よって、定款認証費用の約52,000円が不要になります。

そして、設立登記に必要な登録免許税も株式会社は150,000円、合同会社は60,000円と90,000円も違います。
定款認証の費用と合わせると142,000円の差が出ます。

専門家へ依頼した際の報酬額も、定款認証がない分、低く設定されているところがほとんどです。

よって、合同会社を選択することで、開業時の出費を抑えることができます。
(弊事務所へ支払われる報酬額もその分減っちゃいますが…)

また、定款認証がない分、設立期間も短くてすみます
それに加えて、社員の任期に制限がなく、決算の公告の義務もないため、重任登記の費用や公告費用が掛からず、
運営費用も低く抑えられるという点もメリットの一つです。

(合同会社では、出資者のことを社員といい、 株式会社でいうところの役員にあたる方のことです。
つまり、合同会社では、出資者=経営者ということになります。)

次に、事業運営の自由度が高いということが挙げられます。

株式会社の場合には、株主総会や取締役会、代表取締役、監査役などの一定の機関の設置が義務づけられていますが、合同会社の場合は、定款自治の範囲が広く、会社法に反しない限りは、自由に定款で規定することができます。

例えば、利益や権限の配分を事由に設定することも定款で、自由に設定することができます。

こうすることで、迅速な意思決定を行うことができ、小回りの効く、機動性に富んだ事業運営を行うことが
可能となります。

逆にデメリットとしては、株式会社と比べて知名度が低いということがあります。

よって、会社形態の知名度について、それほど考える必要なないでしょう。

また、株式会社の場合は、社長のことを「代表取締役」と言ったりしますが、合同会社の場合は「代表社員」といいます。
これも、あまり聞きなれない言葉ですね。

この呼び方についても、ご本人が気にされなければ、特に問題はないことでしょう。

株式会社と合同会社との違いについて、すべてのことを、ここでお話しすることはできませんが、小規模で迅速に介護事業を始めるのであれば、この合同会社はおススメです。

弊事務所でも、介護事業の立ち上げや会社設立に関するご相談を承っておりますので、お気軽にご連絡ください。

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