こんにちは、
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。
今日は、個人事業主様の建設業許可申請の打ち合わせに堺まで。
建設業の許可を受けるためには、一定期間の建設業の経営経験のある方として「経営業務の管理責任者(経管)」を設置する義務があります。
通常、個人事業主様ご自身が経管になるケースがほとんどですが、個人事業主が要件を満たせていないために、他の方を経管にして申請することがあります。
法人の場合は「取締役」に就任して頂くのですが、個人事業の場合は、その経管になる予定の方について、
「支配人」に就任して頂く必要があります。
この「支配人」ですが、商人(個人事業主)に代わってその営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する商業使用人のことをいうとされています。
そして、登記をしなければ、「支配人」として認められません。
よって、建設業許可申請をする前提として、「支配人の登記」をしなければなりません。
会社の支配人の登記はよくあるのですが、個人商人の支配人の登記は、司法書士さんでも扱ったことのない方が多いみたいですね。
私も、今回のように建設業の許可を取得するため以外で、個人商人の支配人登記をするケースが思い当たりません。
ちなみに、登記申請する際には下記の書類が必要となります。
・支配人選任登記申請書
・商人の個人実印の印鑑証明書
・商人の印鑑届書
・支配人の印鑑届書(届出る場合)
・商人の保証書(支配人の印鑑を届出る場合)
・登録免許税:3万円
※本人申請される場合は、必ず、事前に法務局又は司法書士にご相談ください。
また、建設業許可申請する際には事業主本人と同様の身分証明書、登記されていないことの証明書、略歴書と支配人の登記事項証明書が必要となります。