こんにちは、
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。

3月もいよいよあと一週間あまり。頑張っていきましょう!

今日は、期限が来月末と迫ってきた個人で営まれている建設業者様決算変更届の準備のご案内をさせて頂きました。

決算変更届は、決算終了後4ヵ月以内に提出しなければなりません。
つまり、個人事業主の方は毎年12月31日が決算日となりますので、4月30日が提出期限となります。

時折、手続きを引き継がせて頂いた際に、過去の決算変更届を提出しておらず、更新時にまとめて提出されている方もいらっしゃいます。

大阪府では、一応、まとめてでも受け付けてくれはしますが、いつこの取り扱いがされなくなるかもしれませんので、きちんと期限内に提出するようにしなくてはなりません。
建設業法には罰則規定もありますので。

この決算変更届は、たんに大阪府が内容を確認するためだけのものではありません。
第3者でも自由に閲覧できるようになっております。

つまり、新しい取引先は、建設業許可業者の経営内容を閲覧し、取引をしてもよい建設業者なのかを判断することができるようになっているのです。

そんなとき、「決算変更届」が提出されていなければ、その会社の実態を判断することができません。

提出すべき書類が提出されておらず、実態も分からないような事業者とだれが取引をするでしょうか?

あなたならどうですか?
そのような事業者とは、取引することは難しいのではないでしょうか。

きちんと法律を守り、提出すべき書類はきちんと提出する。
こういった積重ねが信用力につながるのです。
そして、いずれ大きな工事を任せてもらえるようになります。

ですから、このような漏れがないよう弊事務所では、お手続きさせて頂いたお客さまについては、毎年、ご案内をさせて頂いております。

もし、決算変更届の未提出分があるのであれば、この機会に、提出しておきましょう。

運営事務所概要

ご相談・ご依頼に関するよくあるご質問

取扱業務及び報酬額

★ご相談・お問い合わせはこちらから
お電話によるお問い合わせ
072‐321‐2794

9:00‐18:00(土・日・祝を除く)

メールによるお問い合わせはこちらから

フォームからの問い合わせは休日を除く24時間以内に対応
相談予約・お見積もりなどご遠慮なくお問い合わせください。

業務対応エリア

大阪府:大阪市(北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区)・堺市(堺区、北区、西区中区、東区、南区、美原区)・東大阪市、八尾市、松原氏、藤井寺市、柏原市、羽曳野市、大阪狭山市・富田林市・河内長野市・和泉市・高石市・泉大津市・忠岡町・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・田尻町・泉南市・阪南市・岬町、その他大阪府全域
和歌山県:和歌山市・岩出市・紀の川市・海南市など
兵庫県:神戸市・西宮市・尼崎市・宝塚市・川西市など
京都府:京都市・京田辺市・木津川市など
奈良県:奈良市・大和郡山市・天理市・橿原市など



「建設業サポート」 の最新の投稿