こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。

本日は、大阪入国管理局和歌山出張所へ。外国料理店のコックさんのビザの更新申請をしてきました。

日本に在留する外国人の方は、「永住」の在留資格を有している方を除いては、みなさん、在留期間が定められています。

在留期間は、一般的な就労ビザの場合、1年、3年、5年となっています。

そして、在留期間経過後も継続して本国での在留を希望される場合は、在留期間の更新を入国管理局に認めてもらう必要があるのです。

在留期間の更新は、前回の更新時から大きく事情が変わっていない場合には、問題なく認められるケースが多いです。

今回の方の場合、3年の在留期間を認められた方だったのですが、3年の間で更新時に勤めていたお店から
現在のお店に転職してこられました。

この場合は、現在のお店での勤務現に有している在留資格での活動に該当するものなのかの審査もされることになるのですが、転職時に現在のお店で「就労資格証明書」を取得していたため、その点に関しては、クリアできているといえます。

「就労資格証明書」については、こちらのページをご覧ください。
>> 外国の方の日本での転職とビザについて

「就労資格証明書」を取得していたからといって、必ずしも、在留期間の更新が認められるとは言えませんが、更新申請時の添付書類が少なくて済むというメリットもありますので、更新期限まで月日がある場合には、転職時に「就労資格証明書」を取得しておくことがおススメです。

法務省のWEBサイトでは、在留期間の更新時に必要な書類が掲載されていますが、この書類だけを提出しても、追加書類を求められるケースがほとんどです。

特に外国人以外の会計やホールスタッフなどがどの程度いるのかを、賃金台帳などを提出させることにより
入国管理局はチェックしています。

日本に就労ビザをもって在留されている外国人は、単純労働をすることはできません。

ですから、外国人調理師のように「技能」の在留資格を持つ方は当該外国人の方が調理に専念できる環境でなくてはならないのです。

特に、次のような方は、在留期間の更新申請においては注意が必要です。

 ・就労ビザの方で、転職をされた方
・家族ビザで、離婚や転職をされた方
・在留期間中に何らかの罰則を受けた方


このような場合には、更新時に理由書で十分に説明をした上で、それらを疎明する資料を添付して申請を行う必要があります。

とにかく、在留期間中、何らかの事情の変更があった場合には、すぐにお近くの行政書士に相談するようにして下さい。

また、周りの外国人の友人や知人からの情報を安易に鵜呑みにしないようにしてください。

それは、あなたに合ったアドバイスかもしれませんし、そうでないかもしれません。

申請の内容は、申請人の国籍や経済状況、勤務先、職務内容など個々の状況は異なっており、ひとりひとり異なり、全く同じ内容のものは存在しません。

そのアドバイスの内容を鵜呑みにして、「自分の場合も大丈夫だろう」と考えていると、その通り申請した結果、不許可になってしまうという事例も多数存在します。

その知人も、あなたのことを考えて親身に相談に乗ってくれているのだと思います。
しかし、それはその方の経験や伝聞によるものである可能性が高いです。
ですから、ご自身のケースに当てはまらない可能性が高いですので、参考程度にとどめて安易に信用するようなことはせず、入国管理局等でその真偽を確認するようにしてください。

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