こんにちは。
大阪府泉佐野市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。
本日は、飲食店営業の許可の件で
泉佐野保健所の担当者様に事前相談をしてきました。
お店の経営者が変わるだけですので、それほど難しい許可ではないのですが、
経営者が入れ替わるタイミングもありますので、
申請の時期の確認等も必要となります。

たいていの許認可でも同じなのですが、
経営者だけが変わる場合であっても、
単に経営者名を変更するだけの簡単な届出で済むわけではなく、
新経営者の名義で新たに許可を受ける必要があります。
単純に「名義の変更」だと考えて許可を取らずに、
そのまま営業しているケースがあるようですが、
これでは、「名義貸し」の状態となってしまいますので、
ご注意ください。
人や設備をそのまま譲り受ける場合には、
許可を通すことはそれほど難しいことではありません。
しかし、旧の経営者さんが許可を受けた後に、
設備の一部を勝手に変更してしまってしまうことが
ごく稀にあります。
そのような場合、飲食店営業許可の設備基準を満たさないとして、
許可が受けることができません。
となると、設備基準を満たすための工事をしなければならず、
新たな許可を受けるまでに時間がかかってしまいます。
スムーズな飲食店事業の承継を行うためには、
事前にその辺をよく検討するようにしてください。
また、事業承継がなされた後は、
旧経営者の「飲食店営業許可証」の返却と「廃業届」の提出も
忘れずに行うようにして下さいね。
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