こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。

個人事業主として建設業を営んでいた方の法人成りからの建設業許可の取得をお手伝いし、先日、無事許可がおりました。

その方は、個人で公共工事の受注もされていましたので、すぐに法人での経営事項審査を受ける必要があります。

経営事項審査は、通常、決算時を審査基準日として審査を受けますが、法人設立して、すぐに公共工事に入札したい場合は、最初の決算を待たずに設立時点を審査基準日として受けることができます。

ここで、個人と法人は別物で、許可も取り直さなくてはなりませんので、

個人時代に積み上げてきた実績もすべてなかったことになるのではないか

といった疑問が生じます。

結論をいいますと、ある一定の条件を満たせば、個人時代の実績を法人の経営事項審査に承継することができるようになっています。

承継をしなければ、実績はゼロとなりますのでかなり低い点数となってしまいますが、個人事業の実績を承継することで、点数が大幅に下がりことを避けることができます。

しかし、すべての項目について引き継げるわけではありません。

引継できるのは以下の4点となっています。

 ・完成工事高・元請完成工事高
・平均利益額
・営業年数
・平均利益額


また、承継の条件としては、

 ① 被承継人(個人事業主)が建設業を廃業すること
② 被承継人が50%以上を出資して設立した法人であること
③ 被承継人の事業年度と承継法人が連続すること
④ 承継法人の代表権を有する役員が被承継人であること


となっています。

申請書類関係も通常の経営事項審査とは異なる点もあり、審査基準年度の決算書類が12ヶ月に満たないため完成工事高平均利益高12ヶ月分に換算しなければならない等、少しややこしい手続きとなります。

個人事業を法人化して、設立時の経営事項審査を受審する場合には、許可行政庁にしっかり確認しながら
行っていくことが必要となります。

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