こんにちは。
大阪府泉佐野市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。
幣事務所では、
建設業者様、運送業者様を中心に
特殊車両通行許可のご依頼をが増えてきています。
道路はある一定の規格(一般的制限値といいます)の車両が
安全・円滑に通行することができるように設計されています。
しかし、とても大きな運搬物を運ぶ場合など、
どうしても、それら運搬物を運ぶ車両を通行する必要がでてきます。
そこで、道路法では、
車両の構造や積載する貨物の特殊性を事前に審査し、
道路管理者が必要上やむを得ないと判断した場合に、
一般的制限値を超える車両の通行を認めています。
(通行に条件が付く場合もあります)
これを、「特殊車両通行許可」といいます。
特殊車両通行許可を取得せずに、
特殊車両を通行させた場合には、
6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
一般的制限値とは?
「一般的制限値」とは、
道路法で定められた道路を通行する車両の大きさや
重さの最高限度のことをいいます。
(車両制限令という法律に定められています。)
一般的制限値(最高限度) | ||
寸 法 |
幅 | 2.5m |
長 さ | 12.0m | |
高 さ | 3.8m(高さ指定道路は4.1m) | |
最小回転半径 | 12.0m(高さ指定道路は4.1m) | |
重 量 |
総重量 | 20.0t(高速自動車国道または重さ指定道路は25.0t) |
軸 重 | 10.0t | |
隣接軸重 | 18.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8m未満の場合 19.0t:隣り合う車軸の軸距が1.3m以上の場合 かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t以下の場合 20.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8m以上の場合 |
|
輪荷重 | 5.0t | |
人が乗車し、または貨物が積載されている場合には、その状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合には、そのけん引されている車両(被けん引車両)を含んだ状態をいいます。 |
この「一般的制限値」をどれか一つでも超える
車両のことを「特殊な車両」といい、
道路を通行させるためには、
「特殊車両通行許可」が必要となります。
特殊車両通行許可申請はどうするの?
特殊車両通行許可申請を行う場合には、
車両の諸元、積載物の内容、通行経路、
通行の日時などを所定の書類に記入し、
道路管理者に特殊車両通行許可申請を行います。
通行経路が2以上の道路管理者にまたがる場合は、
いずれかの道路管理者に申請することで足ります。
申請の手段としては、
紙申請、CD-ROM申請、オンライン申請とありますが、
個別審査がない場合には許可証発行までの審査機関が短縮される
オンライン申請が最も便利です。
幣事務所にご依頼頂く場合に必要な書類(オンライン申請)
特殊車両通行許可申請にあたっては、
下記の書類を用意しておいてください。
幣事務所へお問い合わせの際に、委任状以外の書類をお手元にご用意ください。
・自動車検査証の写し
・車両諸元表
・車両の外観4面(3面)図(形状・寸法のあるもの)
・積載物の内容がわかるもの(種類、寸法や重さの分かるもの
・出発地・目的地の所在地・現場名称(法人名、施設名など)
・許可証(更新の場合)
・委任状(行政書士に申請を委任する場合)
※ご依頼内容により他の書類をご用意頂く場合があります。
特殊車両通行許可申請代行報酬(オンライン申請)
下記は、特殊車両通行許可申請の基本報酬となります。
事前にお見積もりをさせて頂きますので、
ご遠慮なく幣事務所までお問い合わせください。
業務名 |
幣事務所報酬額(税別) |
||
特殊車両通行許可 新規申請 |
|||
単車1台又は連結車両1セット(1往復2経路) |
20,000円 |
||
特殊車両通行許可 変更申請(車両・経路・名称の変更等) |
|||
申請基本料金 |
15,000円 |
||
特殊車両通行許可 更新申請 |
|||
申請基本料金 |
15,000円 |
||
特殊車両通行許可 加算要件 |
|||
車両加算(包括申請、1台あたり) |
+5,000円 |
||
経路加算(1往復2経路あたり) |
+5,000円 |
||
※表示金額はすべて消費税抜の金額となっております。 |
特殊車両通行許可取得までの流れ
1.幣事務所へお問い合わせ(電話またはメール)
2.申請内容のヒアリング
3.幣事務所からお見積もりのご提示
4.お客様からの必要書類のご送付(郵送またはメール)
5.幣事務所にてオンライン申請(原則として必要書類受領後3営業日以内)
6.許可証受領後、お客様へご案内
7.お客様から申請費用の幣事務所口座へのご入金
8.許可証をお客様へメールで送付
〇特殊車両通行許可申請についてはこちらのWEBサイトもご参照ください。 |
運送業者・建設業者様の特殊車両通行許可申請はお任せください!
幣事務所では、
運送業者様・建設業者様の特殊車両通行許可申請を
取扱っております。
特殊車両通行許可申請について詳しくはこちらをご覧ください。
業務対応エリア
大阪府 : 堺市・大阪狭山市・富田林市・河内長野市・和泉市・高石市・泉大津市・忠岡町
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