こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。

相続の手続きを行う際には、遺言書が残されていない場合、まず最初に、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍を取得します。
亡くなられたとき現在の戸籍だけではなく、生れてからお亡くなりになるまでの一連の戸籍です。

というのも、戸籍を辿ることで、お亡くなられた方の相続人がだれなのかが、はっきりとするからです。

これらの戸籍が漏れなく揃っていなければ、相続による不動産の名義変更預貯金の解約手続きも一切、行うことはできません。(遺言書がない場合です)

戸籍には、現在のものである「戸籍謄本」だけではなく、戸籍に記載されているすべての方が除籍された戸籍である「除籍謄本」、法律の改正により戸籍の改製がおこなわれる前の戸籍である「改製原戸籍」というものがあります。

そして、戸籍というものは、本籍地の役所でしか取得することができません。
生れてから亡くなるまで本籍地が同じ方は、ひとつの役所ですべての戸籍を取得することができますが、本籍地を移転していたり、女性の方で結婚で籍が変わっている場合等は、いくつかの役所に請求しなければなりません。

役所が遠方にあっても、郵送で請求することができますので、その点は、ご安心ください。
請求する場合には、請求の理由をきちんと示し、どのような戸籍が必要なのかを説明することが大切です。

相続手続きには、多くの戸籍が必要となりますので、きちんと請求をしないと、「戸籍が足りない!」ということにもなりかねませんので、ご注意ください。

郵送請求の方法は、ほとんどの役所のWEBサイトに記載されていますが、相続による戸籍の請求の場合には、事前に電話で確認されることがお勧めです

専門家であれば戸籍の請求は慣れたものですが、普段請求することのほとんどない一般の方が、確認をしないで請求してしまうと、戸籍に漏れが生じ、役所と何度も郵送でやり取りしなければならなくなってしまいます。

本籍地が変わるのは、結婚や養子縁組、転籍などいろいろありますが、実際に戸籍を辿っていると、予期せぬ相続人が出てくることがあります。

今、ご依頼頂いている相続手続きもそうですが、前婚までは相続人様も知っていたものの、その前にも結婚されていた事実が判明し、更に、その結婚の間に子どもの存在が。

こうなってくると、何とか、その相続人にも連絡を取って、相続手続きに協力してもらう必要が出てきます。
その方々が被相続人のことをどのように思われているか分かりませんので、その気持ちに配慮しつつ、手続きを進めていかなくてはなりません。

私は、行政書士ですので、相続人の代理人とはなれません。
ですから、できる範囲でお手伝いをさせて頂きます。
このようなケースは、当事務所では少ないのですが、こちらから、お手紙を送付させて頂くことで、わりとスムーズに手続きができるケースが多いです。

今までにはありませんでしたが、どうしても手続きにご協力頂くことが難しい場合には、弁護士への委任など、他の手段をご依頼頂いた方と一緒に考えていくことになります。

でも、被相続人ご本人には、生前に、このような事態になることが予め想定できるかと思いますので、できるならば、残されたご家族のことも考えて、遺言書を残しておいてくれたらなぁと思います。

幣事務所では、遺言・相続・成年後見制度などに関する無料相談を行っております。
どんな些細なことでもかまいませんので、心に引っかかっていることがありましたら、ご遠慮なく、ご相談下さい。

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