こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。

今日は、朝イチから西淀川警察署まで車庫証明の申請。
車庫証明業務では、初めての淀川超え。
遠かったですね。

いつもなら、割高になることをご説明して、お近くの行政書士さんをご案内するところですが、今回は、以前にご依頼頂いたディーラーさんからのリピート依頼でしたので、「それでもかまわない」とのことで、ありがたくお引き受けさせて頂きました。

その後は、心斎橋の韓国の総領事館に寄って、帰化申請に必要な書類の取得を。
依頼者のお父様は既に他界されていたため、お父様の除籍謄本も必要だったのですが、何と、まだ「死亡申告」がされていないとのことでした…

つまり、日本の役所では、「死亡届」を提出されているのですが、韓国の方では、記録上、まだ生存されていることになっているのです。

亡くなられたのは、韓国の戸籍制度が廃止される前ですので、その際に、きちんと手続きがされていれば、
本来なら、新しい法律による「家族関係登録簿」は作成されません。

しかし、今回の場合は、亡くなられているお父様の家族関係登録簿が作成されています。

よって、「死亡申告」に必要なお父様の「基本証明書」と「家族関係証明書」を発行して頂きました。

あとは、お父様の「死亡申告」の手続きを行い、「死亡に寄り閉鎖」処理された家族関係記録事項証明書を
発行してもらう必要があります。

ということで、依頼者と打ち合わせて、早急に「死亡申告」の手続きを行いたいと思います。