こんにちは。
 大阪府堺市の行政書士の中村です。
 ブログを見て頂いてありがとうございます。
 
 今日は、
 大阪法務局まで「登記されていないことの証明書」を
 取得しに行って来ました。
 
 建設業許可で取得することが多いので、
 いつもは大阪府庁に行く前に取りに行くのですが、
 今回は古物商、建設業、産廃収集運搬業と件数が多かったので、
 まとめて取りに来ました。
 
 登記されていないことの証明書は、
 法人の役員などが、成年被後見人や被保佐人でないことを
 証明するための書面です。
 
 
 この登記されていないことのある証明書は、
 各都道府県の法務局の本局に直接赴くか、
 東京法務局に郵送で請求することにより
 取得できます。
 
 同じような書類で、
 「身分証明書」という書類もありますが、
 こちらは本籍地の役所で取得しなければなりません。
 
 こちらも、
 上記許認可申請で必要な書類と
 されています。
 
 しかし、本年6月7日に欠格条項削除法が可決成立したことにより、
 これらの書類の取得は必要ではなくなりそうです。
 
 今後は、
 一律に成年被後見人や被保佐人を欠格事由たするのではなく、
 心身の障がいにより業務をできない方として、
 個別に審査し、判断することになるようです。
 
 今のところ、
 まだ、詳しい審査内容は公表されていません。
 
 帰りは、
 堺市役所、和泉市役所、泉佐野市役所、泉佐野税務署に立ち寄り、
 今日は証明書取得デーでした。
