こんにちは。
大阪府堺市行政書士の中村です。
ご訪問いただきましてありがとうございます。

先日、建設業のお客様が雇用されている外国人従業者の「特定技能1号」から「特定技能2号」への在留資格変更許可申請を行わせていただきました。

日本で働く外国人にとって、特定技能制度は重要な在留資格のひとつです。

特に「特定技能2号」は、長期的な就労や家族滞在が可能なため、注目度が高まっています。

しかし、申請手続きは複雑で、企業側にも法令遵守の義務があります。

本記事では、行政書士の視点から、特定技能2号の概要、申請の流れ、企業が注意すべきポイントをわかりやすく解説します。







特定技能制度は、深刻な人手不足が続く業種において、外国人労働者を受け入れるために設けられた制度です。

〇特定技能1号
 ・在留期間:最大5年
 ・対象業種:介護、建設、自動車運送業など16分野
 ・家族帯同:不可

〇特定技能2号
 ・在留期間:更新可能
 ・対象業種:建設、宿泊、外食業など11分野
 ・家族帯同:可能

特定技能2号は、技能試験に合格し、一定の実務経験を積んだ人のみ移行できます。

永住権取得への道も開けるため、外国人にとって非常に魅力的な在留資格です。







特定技能2号を取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。

〇技能試験に合格
建設分野や造船分野などでの高度な技能を証明するために試験に合格することが必須です。

〇日本語能力

一部の分野では、日本語能力試験(JLPT)N4程度以上が求められます。

日本語能力が求められない分野であっても、技能試験は基本的には日本語で行われますので、ある程度の日本語検定能力が必要となります。

〇在留期間と更新
在留期間は1年、6ヶ月、または4ヶ月ごとに更新可能。

更新を繰り返すことで長期滞在が可能となります。

〇家族帯同
特定技能2号では、配偶者や子どもの帯同が認められています。

これは特定技能1号との大きな違いです。







特定技能2号の申請は、専門的な知識が必要です。

行政書士がサポートできるよう主な業務は以下のとおりです。

〇在留資格変更申請
特定技能1号から特定技能2号への移行や、他の在留資格からの変更手続き。

〇書類作成のポイント
・雇用契約書
・技能試験合格証明書
・受け入れ企業の体制確認書類
など

〇不許可になりやすいケース
・書類不備
・企業側の受け入れ体制不足
・過去の法令違反歴
など

行政書士に依頼することで、こうしたリスクを最小限に抑えることができます。







企業が特定技能2号の外国人を受け入れる際には、以下の点に注意が必要です。

〇受け入れ体制の整備
・生活支援
・労働条件の適正化

〇法令遵守と監督義務
外国人労働者の権利を守るため、労働基準法や入管法の遵守が求められます。

〇特定技能協議会との関係
業種ごとの協議会に加入し、情報共有やガイドラインの確認を行うことが求められます。







特定技能2号は、外国人にとって長期的なキャリアの形成のチャンスであり、企業にとっても人材確保の有効な手段です。

しかし、申請手続きや法令遵守には専門的な知識が必要です。

行政書士に依頼することでスムーズかつ確実な手続きが可能になります。