こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきましてありがとうございます。
建設業許可を取得する際、「経営業務管理責任者」(以下、経管)配置です。
建設業を営んでいる事業者での役員経験や個人事業主であった場合には、その経験期間が5年以上あれば、経管の要件を満たすことになります。
しかし、役員経験がない方であっても、役員に準ずる地位であって、建設業に関する経営業務全般について従事した経験が6年以上(建設業の役員経験も含む)がある場合には、補佐経験として経管の要件を満たすことができます。
現在、大臣許可の補佐経験での手続きを進めているところですが、今回、この補佐経験の要件やポイントをについてまとめてみました。
経営業務の管理責任者とは?
建設業法第7条に基づき、建設業許可業者には経営業務管理責任者を置くことが義務付けられています。
経管は、会社の経営判断や資金管理、契約締結など、経営に関する重要な意思決定を担う役割です。
補佐経験とは?
補佐経験とは、経管の業務をサポートし、経営判断に関与していた実務経験のことです。
単なる事務作業ではなく、経営に関する意思決定を補助していたことが求められます。
期間要件
役員等に次ぐ職制上の地位にあって、経営業務を補佐した経験が6年以上必要となります。
なお、「役員等」には、役員のみならず、「支店長や営業所長に次ぐ職制上の地位」の方も含まれます。
証明方法(大臣許可の場合)
大臣許可業者で補佐経験による経営業務管理責任者を選任する場合には、事前に地方整備局の担当者に相談し、個別認定を受ける必要があります。
①組織図その他これに準ずる書類
被認定者の経験が役員等に次ぐ職制上の地位(役員の直下)であることの確認
②業務分掌規定その他これに準ずる書類
経験内容が、建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般(一部のみは不可)について従事した経験であることを確認
③人事発令書その他これに準ずる書類
経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験機関(6年以上)あることを確認
補佐経験の具体例
「経営業務を補佐した経験」とは、以下のような経営業務全般を補佐した経験のことをいいます。
なお、一部のみの経験では認められません。
契約・見積り関連
・工事契約の条件調整や契約書作成の補助
・見積り金額の算定や原価計算に関する助言
・発注者との交渉に同席し、判断材料を提供
資金管理・経理
・資金繰り計画の策定補助
・融資申請や金融機関との折衝に関する資料作成
・決算や原価管理の補助
人員配置・工事計画
・現場監督や職人の配置計画に関する提案
・工事スケジュールの調整や工程管理の補助
・外注業者の選定や契約条件の検討補助
経営方針・事業計画
・新規事業や工事受注戦略の立案補助
・経営会議での資料作成や説明補助
・経営方針決定に関する情報収集・分析
まとめ
建設業許可に関するご相談を受けていて、経管の要件を満たせないために、現時点で許可を取得できないことも多くありますが、よくよくお話を聞いてみると補佐経験であれば、その要件を満たせるケースもあります。
補佐経験は、経管要件を満たすための有効な選択肢のひとつです。
行政書士としては、お客様の話をよく聞いたうえで、要件を満たせる方法がないかを常に考えております。
また、証明書類の整備や許可申請書の作成をサポートすることで、依頼者様の負担を大きく減らせすことができますので、お困りの際には、幣事務所にお問い合わせください。
