【在留資格】国際結婚、「日本人の配偶者等ビザ」申請

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日本人の配偶者等ビザとは配偶者ビザ申請のポイント幣事務所の業務報酬及び手続の流れ

日本人の配偶者等ビザ」とは、
①日本人の配偶者、②民法第817条の2に規定される特別養子、③日本人の子として出生した者
が該当します。

国際結婚の場合には、双方の国で適法に婚姻が認められたとしても、それでけで、外国人配偶者が日本に在留できるわけではなく、この「日本人配偶者等」の在留資格を得なければなりません。

「日本人の配偶者等」ビザを取得して日本に在留する場合には、
原則として、就労活動に制限がなく、どのような職場にも就業することが可能です。
ただし、1年又は3年の期限がありますので、
期限が満了するまでの間に、ビザの更新申請を行う必要があります。

①日本人の配偶者
「日本人の配偶者」というのは、現に婚姻関係にある者をいい、
相手方日本人が死亡した者や離婚した者は含まれません。
また、法律上の婚姻関係が証明できることが要件で、
内縁関係である者や婚約者では認められません。
また、実態も社会通念上の夫婦生活を営んでいる必要があります(同居や生活の扶助など)。
ビザ申請する際には、
婚姻の真実性や継続性、安定性等を理由書や疎明資料を用いて証明しなければなりません。

双方の国で適法に婚姻が認められても、必ずしも、外国人配偶者と日本で一緒に住める訳ではありませんのでご注意ください!

②日本人の特別養子
「日本人の特別養子」とは、家庭裁判所の審判によって、実親との身分関係を切り離し、
養父母との間の実の子と同様な関係が成立している者をいいます。
したがって、実親との身分関係が切り離されず、
双方の合意と届出で成立する普通養子は認められていません。

③日本人の子として出生した者
「日本人の子として出生した者」とは、日本人の実子のことをいいます。
嫡出子のほか、認知された非嫡出子も含まれます。
ただし、非嫡出子の場合は、その外国人が出生したとき、
父または母のいずれか一方が日本国籍を有している場合、または本人の出生時に父が死亡し、
かつ、その父の死亡のときに日本の国籍を有していた場合でなければなりません。


結婚したのだから、ビザがもらえて当然だろう」と考えている方もいらっしゃいますが、
実はそうではありません。
安易に「配偶者ビザ」の申請をしてしまって、
入国管理局からいらぬ疑念を抱かれてしまったり、
わざわざ不許可となるようなことを記載してしまったりという例も実際にございます。

一度、入管に誤った印象を与えてしまうと、再申請で取り戻すことはなかなか難しいものです。

もちろん、何の問題もなく許可されることもありますが、
「偽装結婚」と疑われやすい事案、例えば、
出会ってから結婚までの期間が短い夫婦に年齢差がある
日本人配偶者が経済的に厳しい偽装結婚の事例が多い国の方との結婚等、
偽装結婚が疑われたり、婚姻の継続性や安定性の観点から
問題があるような事案では、特に慎重に審査が行われます。

これらの事情があっても、真実の婚姻であるならば、
出会いから結婚に至るまでの過程をストーリー立てて写真や通話記録などと共に説明したり、
その他、不安要素を払拭するような資料を合わせて提出することで
入管に偽装結婚や婚姻の継続性や安定性について疑念をもたれないように配慮する必要があります。

そのために、どのようにすれば、入管に疑念を抱かれずに申請することができるのかを
申請前に知っておくことが必要でしょう。

事案によっては、一度で許可が出ないケースもありますので、
不許可になっても決して諦めないで下さい
但し、間違った方法では、何度申請しても許可は出ることはありません。

一度は、行政書士にご相談されることをお勧めします。

当事務所では、国際結婚・配偶者ビザ取得に関する
メール・面談による初回無料相談を実施中です。
ご自身ではどのように書類を作成すればよいのか分からないという方は、
ご遠慮なくご相談下さい。


★「日本人の配偶者等ビザ」申請のポイント
 
近年、偽造結婚が増加傾向にあり、「日本人の配偶者等」ビザの申請については、入管の審査が年々厳しくなってきています。単に、双方の国の法律に則った有効な婚姻をしているだけでは足らず、同居期間や生活の扶養状況など、社会通念上夫婦と認められるような実態がないと認められません。

ここでは、「日本人の配偶者等ビザ」を申請するにあたってのポイントを説明します。

1. 婚姻の経緯

「婚姻の経緯」につきましては、入管で求められる書類である質問書の中に記載箇所があります。
最初に知り合ったきっかけの説明、
紹介者がいたのかいないのか、知り合った場所等をできるだけ詳細に書き、
当然ながら、すべて真実を記載する必要があります。
特に紹介者は、一般の方なのかそれとも結婚紹介所なのか等が重要視されることもあります。
真実を書くことはもちろんですが、
記載内容の信憑性に疑いをもたれないようにしっかりと事実を時系列で記載しなければなりません。

2. 交際状況

婚姻前と婚姻後について当事者がどのような交際をしてきたのかを、
その状況(メール・電話・手紙等の方法と頻度)の記録を証拠として提出すると有利になります。
同居期間がある場合は許可に有利に働きますが、
外国人配偶者が中国人で短期親族訪問等で簡単に日本への来日ができない場合は、
交際してから結婚まで2,3回は中国へ行き、
結婚後に1、2回中国の配偶者に会いに行くことが望ましいと考えられます。

疎明資料の一例
 ・写真
 ・携帯やPCのメールやり取りをプリントアウトしたもの
 ・国際電話の通話履歴(頻度や通話時間がチェックされます。国際電話カードは通話先を特定
  することができないので望ましくありません)
 ・手紙(実際に手紙を書いているところを写真に撮るとよい)
 ・ご夫婦のパスポートのコピー
 ・外国人配偶者の日本語の熟練度を示す資料(日本語学校の在籍証明書や成績証明書)

3. 婚姻の継続性・安定性

婚姻の継続性・安定性は、婚姻についての総合判断を行う上で、
最も重要なポイントとされています。
双方の国で真実な結婚をしているといっても、
1回で「日本人の配偶者等」の在留資格の認定を受けられるとは限らず、
総合的にこの結婚の継続性や安定性が認められるような資料を入管に提出する必要があります。

継続性・安定性を構成する要素としては、次のようなものがあります。
  ・日本人配偶者の職業・収入・結婚後の扶養の実態・前婚の連れ子の実態
  ・日本人配偶者の両親と同居はどうなるのか
  ・年齢差

また、国際結婚の場合には、生活習慣の違いや性格の不一致で離婚するケースも多いため、
これらの問題を入管は慎重に審査考慮した上で許可か不許可を決めているようです。

疎明資料の一例
  ・源泉徴収票(サラリーマンの場合)
  ・所得税納税証明書及び前年度の確定申告書の控え(自営業者の場合)
  ・履歴事項全部証明書及び直前の決算報告書及び法人税納税証明書(経営者の場合)
  ・預貯金の残高証明書
  ・生活費を送金した際の領収書、通帳のコピー等
  ・住居の写真、自宅の不動産登記簿謄本又は賃貸借契約書
  ・住居報告書及び自宅・職場付近の略図

上記の疎明資料については、お伺いした状況により適宜ご用意いただきます。

★「日本人の配偶者等」ビザ 幣事務所業務報酬について
 

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     ・これから国際結婚をする予定なんだけど、そんなことに気を付ければよいのか
     ・自分で申請したものの不交付とされてしまった
     ・理由書にはどのようなことを書けばよいのか
     ・妻の在留資格認定証明書を交付してもらうのに、どのような資料を用意すればよいのか

  このようなお悩みについては、当事務所にお気軽にご相談ください。
 
業務名 報酬額 申請手数料
在留資格認定証明書交付申請 105,000円 ~ 380円
上記申請書類のみのサポート  84,000円 ~ 380円
在留資格変更許可申請 105,000円 ~ 4,000円
日本人の配偶者等ビザ更新 52,500円 ~ 4,000円
質問書の作成 31,500円 0円
理由書の作成 21,000円 0円
※上記はあくまでも基準金額となります。案件の難易度や業務量により、金額が増加すること
 がございます。
※着手金(上限52,500円)を業務依頼時にお預かりいたします。お客様の個々のご事情に
 は応じますので、ご遠慮なくご相談ください。
※外国文書の翻訳費用や印紙代等の実費は、別途ご負担頂きます。
 
→ご依頼の流れ

ステップ1 ご相談・事実確認
 メール又はお電話で当事務所にお問い合わせ下さい。お問い合わせ内容を簡単にお伺いし、面談
 日を設定させて頂きます。面談日までにご用意いただきたい資料をFAX又はメールでご案内させ
 て頂きます。
    TEL 072-424-8576  ⇒ お問い合わせフォーム

ステップ2 面談でご相談内容の確認とビザ取得可否の提示
 お客様のお話をしっかりと伺い、ビザを取得できる可能性と業務の流れについてご説明させて頂
 きます。お伺いした内容に基づいて報酬額のお見積を致します。 

ステップ3 正式依頼
 ご提示致しました見積金額にご納得頂けましたら、「行政書士業務委任契約書」を作成し、署名・
 押印をして頂きます。

ステップ4 業務着手
 正式依頼を頂きましたら、着手金(実費及び報酬額の一部)をお支払い頂きます。着手金のお支
 払いが確認出来ましたら、速やかに業務に着手致します。
 お客様にご用意いただきたい書類の一覧を送付させて頂きますので、ご用意をお願いたします。

ステップ5 作成した書類への押印及び役所への提出
 申請書等の作成及び必要書類の収集を行います。
 上申書や理由書、陳述書等の作成で、お客様にお手伝い頂く場合もございます。
 申請の準備が整いましたら申請書に押印を頂き、速やかに入国管理局に書類を提出致します。
 申請取次行政書士が入管に出頭致しますので、原則として、お客様が出頭する必要はありません。

ステップ6 申請結果のご通知
 入国管理局より、ビザの申請結果があり次第、お客様にご連絡の上、証印手続を行います。
 以上で、業務完了となりますが、許可取得後の手続や今後の事業展開に向けて(業種追加につい
 て)のご説明をさせて頂きます。

 万一、不許可となった場合には、無料で再申請を行います。


★業務対応エリア
 
大阪府 : 堺市・和泉市・高石市・泉大津市・忠岡町・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・
      田尻町・泉南市・阪南市・岬町
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