こんにちは。
大阪府泉佐野市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。
本日は、ご依頼頂いているデイサービスの申請にあたっての
事前相談をしてきました。
まずは、建築基準法の関係で、
大阪府建築指導室審査指導課の確認・検査グループで
電話による確認。
延べ床面積100㎡以下の建物で、
用途変更の必要がなかったため、
電話だけで協議終了。
次に、市の都市計画課での協議。
ここでは、市街化区域かどうかの確認と
都市計画法上の手続きが必要かどうかの確認です。
これも、市街化区域であることは事前に分かっており、
開業予定地の土地も500㎡未満ですので、
特に手続きの必要もなく協議は終了。
ちなみに、デイサービスは、
市街化区域内でないと開業ができません。
そして、最後に泉南府民センタービルの広域事業者指導課で
お客様から考えられている設備計画の内容について
担当者の方に相談させて頂きました。
部屋の配置やスロープの設置など
お互いにいろいろ案を出しながらお話しをしましたが、
たんなる事前相談なのに、1時間以上も時間を取って頂いた上、
丁寧に対応して頂き、本当にありがたいです。
本日の相談内容を基に、再度お客様と打ち合わせし、
細かな点についても詰めていく必要がありますね。
さて、デイサービスの指定申請については、
高齢者が施設に来所してもらってサービスを提供するため
建築基準法や都市計画法の基準を守っている必要があります。
また、大阪府の条例により床面積に関係なく
バリアフリー法の基準適合義務があるとされています。
これらのことを施設の改修等をはじめる前に、
デイサービスでは、事前協議を受けていないと
申請ができないことになっています。
事前協議の際には、建築基準法や都市計画法上、
デイサービスを開業するのに問題がないことを確認するため、
事前に、をしておくことが求められるのです。
あと、消防関係の事前協議もしなければなりませんが、
これは、リフォーム後の図面を見ながらということになりますので、
また、後日ということで。
事前協議では、これらの確認の他に、
人員計画や資金計画などデイサービス開業にあたっての事業計画が
適切であるかどうかの確認がなされ、
チェックを受けることになります。
デイサービスの開業には時間が掛かりますので、
開業をお考えの方は、少しでも早く準備をするようにして下さい。
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