こんにちは。
大阪府泉佐野市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。
本日は、一般社団法人設立のお手伝いをさせて頂いたお客様に
設立完了書類一式をお渡しさせて頂きました。
一般社団法人の設立は、
弊事務所ではそれほど多くある手続きとは言えませんが、
公共性の高い事業をする場合や
特定の会員に共通の利益を図るための事業を行う場合等、
一定のニーズがあります。
一般社団法人は、非営利法人の中のひとつですが、
非営利法人だからといって、営利事業をしてはいけないというわけではありません。
ここは、誤解が多いところではあるのですが、
一般社団法人は「儲けてはいけないのではないか」と
考えられている方もいらっしゃいます。
「非営利」には、
①「剰余金の分配を目的としない」という意味と
②「利益を追求しない」という意味がありますが、
「一般社団法人は非営利法人である」という場合の「非営利」は、
①の意味を指します。
つまり、法人として事業を行った利益(剰余金)を
一般社団法人の構成員である社員に分配できない
という意味のことをいいます。
ちなみに、ここでいう「社員」とは従業員のことをいうのではなく、
法人の構成員のことで、株式会社でいうところの「株主」にあたる方
のことを指しています。
一般社団法人も設立した以上は、
そこで働く従業員やそのご家族、利用者様など、
関係する方々も増えていきますので、
その方々のためにも、事業を継続させていく必要があります。
そのためには、非営利事業と並行して営利事業を行い、
利益を出していかなければなりません。
そうしないと、一生懸命働いてくれている従業員に
十分な手当てを渡してあげることはできませんし、
法人として、よいサービスを継続して行うことはできません。
事業活動で得た利益を法人の構成員(社員)に分配するのではなく、
よりよい活動、よりよいサービスを行うために活用していくことが
一般社団法人には求められているといえます。
一般社団法人は株式会社と異なり、出資金という概念はなく、
公証人による原始定款の認証と設立登記を行うことで
一般社団法人の設立が可能です。
ただ、株式会社の設立と比べると
一般社団法人特有の機関や制度があり、
定款で定めておくべきことが多くあります。
また、一般社団法人設立にあたっての
メリットもデメリットもありますので、
一般社団法人を設立しようかどうかでお悩みの方は、
一度、お近くの専門家にご相談ください。
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