こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。

ここ最近、立て続けに中国人の方から、現在のビザから「永住者」ビザへの変更についてのご相談がありました。
おひとりは、既にご自身で申請されて不許可となってしまった方、もうひとりは、これから申請を考えている方からでした。

前者については、不許可の理由や申請内容から現状では、再申請しても難しいであろうことから、少し期間をおいてから再申請にチャレンジすることを提案しました。

後者については、そもそも永住の要件を満たしていないため、今後、どうすれば永住の要件を満たせるのかについてお話しさせて頂きました。

「永住者」ビザは、日本にずっと住み続けたいと考えている外国人の方がもっとも憧れるビザですが、それだけに簡単に許可が下りることはありません。

長く日本に住んでいると永住がほしいと思いますが、きちんと要件を理解して、それを満たす書類を用意して永住許可申請に臨まないといけません。

単に、日本に来てから10年が経過していれば、「永住が取れる!」と考えている外国人の方も多いのですが、10年はひとつの基準であって、他にもチェックすべきところがたくさんあります。

1人1人、日本に来てから今まで辿ってきた経緯が異なりますので、しっかりお話しを聞かなければ、分からない部分も多いです。

特に、中国人の方の場合には、就労系の在留資格から永住の許可を受けるのは、かなり大変なことでもあります。

ですから、少しでも不安な点があるのであれば、お近くの行政書士に相談だけでもされることをお勧めします。

下記にビザが不許可になった場合の弊事務所作成ページを掲載しますので、こちらのページも参考にしてください。
>> ビザ申請が不許可・不交付になってしまったら

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