こんにちは。
大阪府泉佐野市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。
本日は、岸和田公証役場で、
公正証書遺言と生前3点契約書を作成させて頂きました。

生前3点契約書とは、
①財産管理等に関する委任契約
②任意後見契約
③死後事務委任契約
の3つの契約を含んだ契約書のことをいいます。
>> 生前3点契約書について詳しくはこちらの記事をご覧下さい!
必ずしも、すべての方にこのような契約書が必要なわけではありませんが、
今回のお客様の場合、少々複雑な事情もあって
このような契約書の作成を提案させて頂き、ご了承頂きました。
今回、ご本人の財産管理をされるのは身近な方なのですが、
①の契約については「監督者」、
②の契約については「予備的受任者」として
私が関与させて頂くことになっています。
先の「監督者」については、
財産管理等に関する委任契約には任意後見契約の場合と異なり、
受任者を監督する者がいないため、
受任者が、ご本人の財産を費消したりしないように
受任者に報告を求めたりして、
適切な財産管理がなされているのかを監督するものです。
「予備的受任者」については、
本来の受任者自身もお歳であるため、
万一、本来の受任者自身が任意後見人としての職務を
まっとうできないような状況にある場合には、
私が、その代わりに任意後見人となるための任意後見契約を
別に結んでいます。
ここまでするというのは非常に珍しいケースではあるのですが、
ご本人の事情を考え、ご本人の財産を守るために
このような複雑な内容のご提案させて頂きました。
遺言から始まり、契約書の枚数もかなり多かったので、
すべての手続きが終わるまでにおよそ2時間もかかってしまいました。
公正証書の作成にこんなに時間を費やしたのは初めてでしたが、
依頼者様も最後まで文句も言わずにお付き合い頂き感謝です。
あの分量の文章をすべて読み上げて頂くのは、
公証人には、とても気の毒に思いましたが、
無事、作成することができ、ホッとしました。
公証人にも、本当に感謝です。
書面があれば、万事OKというわけではありませんが、
少しでも、依頼者様のお気持ちが晴れ、
トラブルを防ぐのに寄与すれば幸いです。
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