こんにちは。
大阪府泉佐野市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。
現在、弊事務所では、
海外の関連会社からの外国人出向者を受け入れるための
手続きの支援をさせて頂いております。
依頼主は、
ある分野で世界的に有名な器具メーカーの子会社なのですが、
初めて海外の関連会社から外国人を日本へ招へいするとのことで、
弊事務所にご依頼を頂きました。
海外の親会社・子会社・関連会社からの出向者を受け入れるためのビザは、
「企業内転勤」という名称のビザとなります。
ということで、
今回は、「企業内転勤」ビザ申請のポイントについて
解説してみたいと思います。
基本的には、海外の本社・支社から日本の本社・支社に転勤となった場合に、
取得する在留資格となります。
ただ、本社・支社間に限らず、
転勤元(海外)の会社と転勤先(日本)の会社との間に
出資関係などの関連性がある場合にも、
招へいが可能となります。
(親会社や子会社、議決権が20/100以上ある関連会社等の間)
ケースとしては次のようなものがあります。
海外本社 → 日本支社
海外支社 → 日本本社
海外親会社 → 日本子会社
海外子会社 → 日本親会社
海外子会社 → 日本子会社(親会社は第三国)
※孫会社は子会社としてみなされます。
海外親会社 → 日本関連会社
海外関連会社 → 日本子会社
など。
なお、
転勤前の職務内容と転勤後の職務内容については、
「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当する
内容でなけれなばなりません。
しかし、
「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得では求められる
学歴や実務経験等の要件は必要とされないことから、
大学卒業者でなくても「企業内転勤」ビザの取得は可能です。
ただ、前の転勤元の会社で、
1年以上の在籍実績が求められます。
法務省令で定められた上陸許可基準に適合するのかの審査がなされます。
主な審査のポイントしては、次のようなものがあります。
(1)現在(転勤前)の職務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当する内容のものであるか
(2)転勤する直前までに1年以上継続して勤務しているか
(3)転勤先で従事しようとする職務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当する内容のもので
あるか
(4)日本人と同等額以上の報酬を受けているか
(5)転勤元及び転勤先企業に継続性や安定性があるか
なお、給与の支払会社については、
転勤元であっても転勤先であっても
どちらでもかまいません。
(カテゴリー3又はカテゴリー4の場合)
A.申請人本人(転勤者)が用意するもの
①写真 縦4cm×横3cm
②パスポートの写し
④履歴書(本国での職歴等を記載)
⑤申請理由書
転勤元と転勤先の関係及び事業内容、招へいの経緯、転勤元での職務内容、転勤先での従事す
る職務内容等を詳しく説明する
B.転勤元(海外)が用意する書類
①出向命令書、出向契約書等の写し
※就労条件(職務内容、職務上の地位、就労予定期間、報酬等)が記載されているもの
②直前1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した外国機関が作成した証明書
③会社パンフレット
※役員、沿革、業務内容、主要取引先、実績等が記載されたもの
C.転勤先(日本)が用意する書類
①労働契約書又は労働条件通知書の写し
(労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づくもの)
※活動内容、期間、地位及び報酬等を含む労働条件を記載したもの
※上記出向命令書等との整合性があるもの
②外国法人と日本法人(親会社と子会社、子会社間等)との資本関係を明らかにする書類
※定款、株主名簿など
③事業の継続性・安定性が分かるもの
・確定申告書及び決算報告書の写し(直近分)
・法定調書合計票の写し(直近分)※受付印のあるもの
④会社パンフレット
※役員、沿革、業務内容、主要取引先、実績等が記載されたもの
⑦履歴事項全部証明書
その他、個別事情により他の書類を用意する必要があります。
外国人の雇用を考えている事業者様が年々増えてきています。
しかし、外国人の雇用にあたっては、
外国人の在留等に関する法律である
入管法の理解が欠かせません。
いかに優秀な人材であっても
入管法の要件を満たさなければ雇用することはできませんし、
雇用した後も法律に則って正しく外国人雇用を維持しなければなりません。
弊事務所では、
外国人労働者を雇用したい事業者様のために、
就労ビザに関するお手続きをサポートしております。
ですので、まずは一度、
行政書士にご相談いただければと思います。
★外国人ビザ申請専門サイト(こちら↓をクリック!)
岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・田尻町・泉南市・阪南市・岬町
和歌山県: 和歌山市・岩出市・紀の川市・海南市
大阪府泉佐野市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。
現在、弊事務所では、
海外の関連会社からの外国人出向者を受け入れるための
手続きの支援をさせて頂いております。
依頼主は、
ある分野で世界的に有名な器具メーカーの子会社なのですが、
初めて海外の関連会社から外国人を日本へ招へいするとのことで、
弊事務所にご依頼を頂きました。
海外の親会社・子会社・関連会社からの出向者を受け入れるためのビザは、
「企業内転勤」という名称のビザとなります。
ということで、
今回は、「企業内転勤」ビザ申請のポイントについて
解説してみたいと思います。
企業内転勤ビザとは?
企業内転勤ビザとは、基本的には、海外の本社・支社から日本の本社・支社に転勤となった場合に、
取得する在留資格となります。
ただ、本社・支社間に限らず、
転勤元(海外)の会社と転勤先(日本)の会社との間に
出資関係などの関連性がある場合にも、
招へいが可能となります。
(親会社や子会社、議決権が20/100以上ある関連会社等の間)
ケースとしては次のようなものがあります。
海外本社 → 日本支社
海外支社 → 日本本社
海外親会社 → 日本子会社
海外子会社 → 日本親会社
海外子会社 → 日本子会社(親会社は第三国)
※孫会社は子会社としてみなされます。
海外親会社 → 日本関連会社
海外関連会社 → 日本子会社
など。
なお、
転勤前の職務内容と転勤後の職務内容については、
「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当する
内容でなけれなばなりません。
しかし、
「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得では求められる
学歴や実務経験等の要件は必要とされないことから、
大学卒業者でなくても「企業内転勤」ビザの取得は可能です。
ただ、前の転勤元の会社で、
1年以上の在籍実績が求められます。
企業内転勤ビザの審査のポイント
企業内転勤ビザの在留資格認定書交付申請の審査では、法務省令で定められた上陸許可基準に適合するのかの審査がなされます。
主な審査のポイントしては、次のようなものがあります。
(1)現在(転勤前)の職務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当する内容のものであるか
(2)転勤する直前までに1年以上継続して勤務しているか
(3)転勤先で従事しようとする職務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当する内容のもので
あるか
(4)日本人と同等額以上の報酬を受けているか
(5)転勤元及び転勤先企業に継続性や安定性があるか
なお、給与の支払会社については、
転勤元であっても転勤先であっても
どちらでもかまいません。
「企業内転勤」ビザの在留資格認定証明書交付申請をする場合の必要書類
主な申請書類は、かきのとおりとなります。(カテゴリー3又はカテゴリー4の場合)
A.申請人本人(転勤者)が用意するもの
①写真 縦4cm×横3cm
②パスポートの写し
④履歴書(本国での職歴等を記載)
⑤申請理由書
転勤元と転勤先の関係及び事業内容、招へいの経緯、転勤元での職務内容、転勤先での従事す
る職務内容等を詳しく説明する
B.転勤元(海外)が用意する書類
①出向命令書、出向契約書等の写し
※就労条件(職務内容、職務上の地位、就労予定期間、報酬等)が記載されているもの
②直前1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した外国機関が作成した証明書
③会社パンフレット
※役員、沿革、業務内容、主要取引先、実績等が記載されたもの
C.転勤先(日本)が用意する書類
①労働契約書又は労働条件通知書の写し
(労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づくもの)
※活動内容、期間、地位及び報酬等を含む労働条件を記載したもの
※上記出向命令書等との整合性があるもの
②外国法人と日本法人(親会社と子会社、子会社間等)との資本関係を明らかにする書類
※定款、株主名簿など
③事業の継続性・安定性が分かるもの
・確定申告書及び決算報告書の写し(直近分)
・法定調書合計票の写し(直近分)※受付印のあるもの
④会社パンフレット
※役員、沿革、業務内容、主要取引先、実績等が記載されたもの
⑦履歴事項全部証明書
その他、個別事情により他の書類を用意する必要があります。
外国人の雇用をお考えの方へ
少子高齢化による人手不足やグローバル化の進展により、外国人の雇用を考えている事業者様が年々増えてきています。
しかし、外国人の雇用にあたっては、
外国人の在留等に関する法律である
入管法の理解が欠かせません。
いかに優秀な人材であっても
入管法の要件を満たさなければ雇用することはできませんし、
雇用した後も法律に則って正しく外国人雇用を維持しなければなりません。
弊事務所では、
外国人労働者を雇用したい事業者様のために、
就労ビザに関するお手続きをサポートしております。
ですので、まずは一度、
行政書士にご相談いただければと思います。
お問い合わせはこちらから
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