今年に入って、離婚関連業務の受任件数は少なかったのですが、
先月末から今月にかけて、立て続けにご依頼がありました。
そのうちの1件で、
「相手が依頼した行政書士の作成した公正証書の原案を確認してほしい」
というご依頼がありました。
中立の立場での作成とのことで、
いろいろとアドバイスをくれるのだが、
相手側の依頼した行政書士なので、どうしてもその作成した文書では不安がるとのこと。
私が依頼された場合であっても、
依頼者に少しでも有利になるようにしたり、後々困らないように工夫したりと
中立の立場での作成とはいってみても、
依頼者側に有利になるように作成せざるを得ないということは否めません。
お子様のことについては、お子様が困らないことを第一に、
依頼者を説得することはありますが…
そこで、ご自身では契約書の内容やどのようなリスクがあるのかについて
よくわからないという方に対して、
相手方が作成した書面のチェックサービスを行っています。
特に、離婚協議書の場合、
その中に誠実協議条項が記載されていることがよくありますが、
実際には、離婚後に元夫婦同士が改めて話し合いをするということは
子供のこととはいえ、新しい生活もあり非常に難しいと思います。
ですから、基本的には、離婚協議書の中に記載されていることが
すべてだと考えなければなりません。
それだけに、詳細までしっかりと取り決めて、
離婚協議書を慎重に作成する必要があります。
公正証書にしたとしても、
それだけで、養育費が100%支払われることが保証されるわけではありません。、
必要な事項が記載されていなければ、ただの紙切れと同じです。
自分のことは自分で守る必要があります。
ご自身では分からないことは、多少費用がかかっても
専門家に任せるべきだと、私は思います。
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