こんにちは。
大阪府泉佐野市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。



毎年4月に「中小企業白書」というものが
中小企業庁から公開されていますが、
今年から、「小規模企業白書」というものも
公開されるようになったみたいです。


中小企業基本法では、
中小企業小規模企業の定義を
次のとおり定めています。



1.中小企業者の定義

  業種:従業者規模・資本金規模
  製造業・その他の業種:300人以下又は3億円以下
  卸売業:100人以下又は1億円以下
  小売業:50人以下又は5,000万円以下
  サービス業:100人以下又は5,000万円以下

2.小規模企業者の定義

  業種:従業員規模
  製造業・その他の業種:20人以下
  商業・サービス業:5人以下
  ※商業とは、卸売業、小売業(飲食店を含む)を指します。



小規模企業白書の公開は、
小規模企業振興基本法(小規模基本法)に基づくものですが、
小規模事業者の動向、販路開拓の取り組み、フリーランスといった
新たな働き方等についてまとめられています。



弊事務所でお取引のある事業者様の大部分は、
この小規模企業者にあたる方々ばかりですので、
ぜひ、今後の事業運営の参考にしてください。



2015年版中小企業白書・小規模企業白書(中小企業庁)

  >> 2015年版中小企業白書 概要    >> 2015年版中小企業白書 全文
  >> 2015年版小規模企業白書 概要   >> 2015年版小規模企業白書 前文


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