こんにちは。
大阪府堺市行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。

昨日、泉佐野市役所内の広域福祉課で短期入所施設の事前協議と就労継続支援B型事業所の指定申請を行ってきました!

本年4月から、泉佐野市の広域福祉課のエリア内の市町で障がい福祉サービスを開業する際には、開業しようとする場所が洪水や高潮等の「浸水想定区域」や「土砂災害警戒区域」内にあるかどうかの確認が事前協議の段階でなされています。

上記区域に該当する障がい福祉サービス事業者様は、水防法・土砂災害防止法に基づき、「避難確保計画」を作成して事業所が所在する市町へ報告し、避難訓練の実施が義務付けられています。

よって、事前協議で確認を求められるかどうかにかかわらず障がい福祉サービスの開業にあたっては、開業場所が、浸水想定区域土砂災害警戒区域に該当するかどうかを事前に確認しなければなりませんので、ご注意ください。

対象となる事業者について

避難確保作成計画が義務付けられる事業者とは、各市町村等に定められている「浸水想定区域」や「土砂災害警戒区域」内にある社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方が利用する施設(これらを「要配慮者利用施設」といいます。)が対象となります。

既存施設の場合は、市町村の地域防災計画において要配慮者利用施設を記載することが義務付けられていますが、新規の施設の場合は、ハザードマップ等で確認しなければなりません。

上記区域内で、訪問系を除く障害福祉サービス障がい児支援施設(放課後等デイサービス等)などはほぼ対象となっています。

浸水想定区域や土砂災害警戒区域の調べ方について

各市町村で作成されている「災害ハザードマップ」で確認することが可能です。

市町村のWEBサイト内で確認できない場合は、直接市町村の危機管理課等に確認してみるとよいでしょう。

なお、物件を賃貸される場合には、物件が浸水想定区域や土砂災害計画区域の中にあるか外にあるかどうかを宅建業者さんが重要事項説明の際に説明する義務があります。

ですので、賃貸借契約を結ぶ前に確認することができるでしょう。

堺市のハザードマップは下記ページで確認することができます。
>> 堺市 ハザードマップ(防災マップ)

避難確保計画の作成方法について

避難確保計画の作成にあたっては、国土交通省から計画のひな型手引きが公表されています。

避難確保計画を作成しない事業所ついては、市町村の担当部局から作成することを求める「指示」が出る場合があり、一定期間を経過しても作成しない施設にたいしては、施設名等をホームページ上に掲載する等の方法による「公表」される場合があります。

ですので、そのようなことがないよう、忘れず、避難確保計画の作成及び提出を行ってください。

避難確保計画に定める必要のある事項は、次のようなものになります。

①防災体制、情報の収集・伝達
②避難誘導
③施設の整備
④防災教育及び訓練の実施
⑤自衛水防組織の業務(自衛水防組織を置く場合)
⑥その他利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項

弊事務所でも、避難確保計画の作成のお手伝いをしておりますので、自社で作成することが難しいなと感じましたら、ご相談ください。

避難確保計画の作成にあたっては、堺市の下記ページもご参照ください。
>> 堺市 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について

避難訓練の実施及び実施報告

避難確保計画の中で、避難訓練の実施時期を記載する必要があります。

そして、避難確保計画に記載した計画に基づいて、避難訓練を確実に実施し、市町村に報告する義務があります。

人命にかかわることですので、日ごろから防災対策避難訓練を怠らないようにしてください。

大阪市・堺市・南大阪で障がい福祉サービスの開業をご検討の方へ

障がい者福祉サービス施設の開業にあたっては、事業計画の策定、物件の選定、人員の確保運営に必要なものの手配等、多くの作業が発生します。

指定申請に必要な書類も多く、なかなか手続き前に進まない事業所様も多くいらっしゃるようです。

また、運営にあたっては、障害者総合支援法や厚生労働省からの解釈通知の趣旨や内容を正確に理解しておく必要があります。

幣事務所では、グループホーム・就労継続支援事業所・放課後等デイサービス等の開業希望の事業所様のための開業・運営のサポートを行っております。

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