こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきましてありがとうございます。
インバウンド需要や若年層の車離れもあって、今年に入って、レンタカー事業許可の問い合わせが多くなっています。
今週も1件申請させていただきました。
一部外国人旅行者の運転による事故等も発生していて問題もありますが、安全に利用していただくような対策を取ることにより、トラブルなく運営できているところもあるようです。
そこで、これからレンタカー事業を始めたいと考えられている方に向けて、「レンタカー事業許可」の取得方法や注意点を簡単に解説します。
レンタカー事業とは?
レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡業)とは、自家用自動車を有償で貸渡す事業のことをいいます。
「わ」ナンバー登録ともいわれています。
これは、ナンバープレートのひらがな部分が「わ」であるために、そのように呼ばれています。
この事業を行うには、地方運輸局からの許可が必要となり、無許可で車を貸し出すと、道路運送法違反になる可能性があるので注意しましょう。
レンタカー事業の開業までのステップ
ここでは、レンタカー事業を開業するまでの流れについて簡単に説明してみたいと思います。
事業計画の作成
・どのエリアで事業展開するのか?
・どんな車種を扱うのか?(軽自動車、ミニバン、高級車など)
・ターゲット層(観光客、ビジネスマン、地元住民など)
営業所、整備体制の準備
レンタカー事業を行うには、営業所、車両を保管する車庫、車両台数によっては要件を満たした整備管理者を配置する必要があります。
営業所:契約管理・受付業務を行う拠点。賃貸でも可。
車 庫:登録予定車両を保管できるスペース。台数分の確保が必要。
整備管理者:所定の台数以上(普通自動車10台以上、車両総重量8t以上のトラック5台以上など)の車両を扱う場合には、資格要件を満たした方が必要。
レンタカー事業許可申請の書類準備
次の必要書類を運輸支局に提出します。
○自家用自動車有償貸渡許可申請書
○住民票(個人の場合)又は法人履歴事項全部証明書(法人の場合)
○宣誓書(欠格事由に該当しないことの確認)
○事務所別車種別配置車両数一覧表(車両の種類や台数など)
○貸渡しの実施計画(運営方法・管理体制など)
○貸渡約款及び貸渡料金表(利用者との契約条件など)
申請と審査
営業所の所在地を管轄する運輸支局に申請書類一式を提出します(大阪府内の場合は寝屋川の大阪運輸支局です)。
審査期間は、概ね1ヶ月~1ヶ月半です。
許可取得の条件
主な許可の取得の条件は、次のとおりです。
✔法人の役員等が欠格事由に該当しないこと(過去の違反歴など)
✔車両の確保(1台から可能です)
✔所定の補償額以上の自動車保険に加入すること
✔(整備責任者の選任(普通車10台以上の場合等整備管理者の選任が必要となる場合あり)
レンタカー事業の注意点
レンタカー事業を行うにあたっては、次の点に注意しなければなりません。
✔旅客運送は不可:運転手付き貸渡や送迎は「白タク」行為となり違法です。
✔中古車を使用して行う場合は、「古物商許可」が必要となります。
✔カーシェア型運営には追加要件があります(無人貸渡・鍵管理など)。
まとめ
レンタカー事業は、しっかりとした準備と法令遵守が求められるビジネスです。
許可取得は簡単ではありませんが、信頼性のあるサービスを提供するために欠かせないステップです。
幣事務所でも、レンタカー事業の許可申請のご依頼をうけたまわっております。
作成が難しい貸渡約款や料金表の作成もサポートしておりますので、
なお、幣事務所報酬は77,000円~(登録免許税9万円等実費別)となっております。
これからレンタカー事業を始める方は、近畿運輸局などのWEBサイトをチェックし、必要な準備を進めてください。