こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきましてありがとうございます。
6月30日開催の中央建設業審議会において、建設業者が公共工事の発注機関が発注する工事の入札に参加しようとする建設業者について審査する場合の客観指標である点数を算出する経営事項審査の改正の方向性が示されました。
今回は、その改正の方向性について簡単に解説いたします。
経営事項審査の改正の視点
経営事項審査の加点項目のうち、その他審査項目(社会性等)・W点の改正を念頭に、持続可能な建設業に向けた「担い手の育成・確保」や地域の守り手としての「災害対応力の強化」の取組の努力を適正に評価・後押しするとともに、「建設業許可要件の改正を踏まえた見直し」の3項目について検討がなされたようです。
今後、更に詳細を詰め、12月までに行われる次回会合において結論を出す予定のようです。
「技能者を大切にする適正企業の」の自主宣言状況
経審査基準日以前に、「技能者を大切にする適正企業」の自主宣言をし、ポータルサイトに宣言が掲載されている企業に加点がされます。
この宣言は、昨年開催された建設キャリアアップシステム(CCUS)処遇改善推進協議会で提示された利用拡大に向けた3か年計画の中で創設された制度です。
なお、下記項目を宣言することが必須となっています。
①労務費の確保・行き渡り等のための取組
②CCUSの活用(就業履歴の蓄積)
③宣言企業との取引優先
また、当該改正は、自主宣言掲載開始日である2026年12月以降の予定となっています。
「建設機械」の保有状況
現行では、災害時の復旧対応に使用され、かつ定期検査により保有・稼働確認ができる代表的な9種類が評価対象となっています。
ただ、令和6年のと半島地震の応急復旧工事において活用された建設機械の中には対象に含まれていないものもあるなど、当該地震における活用実績も踏まえた見直しが図られることになりました。
具体的な、加点対象建設機械については、今後実施されるアンケートによることとされています。
「社会保険加入に関する評価項目」の見直し方針
令和元年度の建設業法等の一部改正により、令和2年10月1日から建設業許可の要件に社会保険・労働保険の加入が追加されました。
それから5年が経過する令和7年10月1日には、全ての建設業者が社会保険等の加入要件を満たすことになります。
そこで、今後の経営事項審査において、社会保険等の加入状況についての審査項目を削除することがけんとうされています。
なお、改正時期は、現時点では未定です。