【建設業許可】建設業の従たる営業所(支店)の設置
こんにちは。 大阪府堺市の行政書士の中村です。 ご訪問いただきまして、ありがとうございます。 先日、大阪府の建設業のお客様から府内に新たな営業所(支店)を設置したいとのことで、相談を受けました。 支店設置の目的としては、支店を設置する市の入札に参加することですが、支店の場合、準市内業者として参加することになりますので、準市内業者として登録されるための要件などを調査した上で回答し、支店設置に向けて手続きを進めることになりました。・・・
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こんにちは。 大阪府堺市の行政書士の中村です。 ご訪問いただきまして、ありがとうございます。 先日、大阪府の建設業のお客様から府内に新たな営業所(支店)を設置したいとのことで、相談を受けました。 支店設置の目的としては、支店を設置する市の入札に参加することですが、支店の場合、準市内業者として参加することになりますので、準市内業者として登録されるための要件などを調査した上で回答し、支店設置に向けて手続きを進めることになりました。・・・
こんにちは。大阪府泉佐野市の行政書士の中村です。ご訪問頂きましてありがとうございます。ご依頼頂いていた建設業許可通知書が兵庫県より届きまして、本日、お渡しさせて頂きました。弊事務所は今のところ大阪府のお客様がメインで、兵庫県のお客様は少ないのですが、大阪府の現場が多いなどの理由で、兵庫県の建設業者様からのご依頼を頂くことがあります。今回も大阪府の現場が多いお客様で、その現場近くでお会いすることが多かったです。お忙しい方でもありましたので、メールや郵送なども駆使して、遠方のお客様でもストレスなくスムーズな申請ができるようサポートさせて頂きました。兵庫県の申請はそうそうあるものではありませんので、大阪府との違いに少し戸惑うところもありましたが、大きな違いは、大阪府と異なり、許可通知書を営業所宛てではなく代理人の事務所宛に送って頂けるところでした。それと、審査期間が1ヶ月半から2ヶ月程度、毎月10、20、30日に発送しているようです。(神戸土木事務所の担当者様に確認)今回については、1ヶ月半ほどかかっています。手引き等を確認しても審査期間は公表されていないようですが、いろいろ調べてみると、1ヶ月半での許可が多いようです。許可通知書のお渡しは、お客様のご希望で、わざわざ幣事務所までお越し頂きさせて頂いたのですが、とても喜んでいただきました。この瞬間が、行政書士をやっていて本当にうれしい瞬間ですね。 建設業許可の取得はお任せください! ホームページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。行政書士の中村 武と申します。 幣事務所では、建設業許可(新規・更新・追加)を中心に、公共工事への入札参加の申請など多岐にわたる建設業関連の手続きをサポートしております。堺市・和泉市・岸和田市・泉佐野市の事業所様を中心に、大阪府・和歌山全域に対応しておりますので、建設業に関するお手続きでお悩みの際は、ご遠慮なく当事務所へご相談ください。 ★建設業専門サイト(こちら↓をクリック!)クリック!・・・
こんにちは。 大阪府泉佐野市の行政書士の中村です。 ブログをご覧頂きましてありがとうございます。 本年6月12日に交付された改正建設業法の施行日が決定しました!! 今回の改正は、・・・
2019年06月03日 こんにちは。 大阪府泉佐野市の行政書士の中村です。 ご訪問いただきまして、ありがとうございます。 建設業許可を受けられている建設業者様は、・・・
こんにちは。 大阪府泉佐野市の行政書士の中村です。 ご訪問いただきまして、ありがとうございます。 政府は15日、 建設業法と公共工事入札契約適正化法(入契法)の改正案を・・・
こんにちは。 大阪府泉佐野市の行政書士の中村です。 ご訪問いただきまして、ありがとうございます。 お付き合いのある建設業者様から 専任技術者を変更したいというご依頼がありました。・・・
こんにちは。 大阪府泉佐野市の行政書士の中村です。 ご訪問いただきまして、ありがとうございます。 平成28年6月に建設業の許可業種として 「解体工事業」が追加される改正建設業法が施行されました。・・・
こんにちは。 大阪府泉佐野市の行政書士の中村です。 ご訪問いただきまして、ありがとうございます。 先日、医療機器メーカさんからご依頼を受けていた 機械器具設置工事業の建設業許可証の交付を・・・
こんにちは。 大阪府泉佐野市の行政書士の中村です。 ご訪問いただきまして、ありがとうございます。 本日は、先日、建設業の許可がおりたお客様と 今後のことについての打ち合わせに大阪市内まで行っておりました。・・・
こんにちは。 大阪府泉佐野市の行政書士の中村です。 ご訪問いただきまして、ありがとうございます。 本日は、午前中に来月開業のデイサービス事業所様の 実地調査に立ち会わせて頂いた後、・・・