こんにちは。
大阪府泉佐野市行政書士の中村です。
ブログを見て頂いてありがとうございます。

今日は、
大阪法務局まで「登記されていないことの証明書」を
取得しに行って来ました。

建設業許可で取得することが多いので、
いつもは大阪府庁に行く前に取りに行くのですが、
今回は古物商建設業産廃収集運搬業と件数が多かったので、
まとめて取りに来ました。

登記されていないことの証明書は、
法人の役員などが、成年被後見人被保佐人でないことを
証明するための書面です。


この登記されていないことのある証明書は、
各都道府県の法務局の本局に直接赴くか、
東京法務局郵送で請求することにより
取得できます。

同じような書類で、
身分証明書」という書類もありますが、
こちらは本籍地の役所で取得しなければなりません。

こちらも、
上記許認可申請で必要な書類と
されています。

しかし、本年6月7日欠格条項削除法が可決成立したことにより、
これらの書類の取得は必要ではなくなりそうです。

今後は、
一律に成年被後見人や被保佐人を欠格事由たするのではなく、
心身の障がいにより業務をできない方として、
個別に審査し、判断することになるようです。

今のところ、
まだ、詳しい審査内容は公表されていません。

帰りは、
堺市役所、和泉市役所、泉佐野市役所、泉佐野税務署に立ち寄り、
今日は証明書取得デーでした。

建設業・運送業・障害福祉サービス事業の申請手続きはお任せください!

    ご相談又は業務のご依頼に関するお問い合わせにつきましては、お電話又は下記お問い合わせフォームからご連絡ください。
     
    〇お電話によるお問い合わせはこちらから
     072-321-2794
     受付時間: 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除きます)
     9:00 ~ 18:00
     



     

    お問い合わせフォーム
    〇会社名又は氏名 (必須)
     
     
    〇ご住所 (必須)
     
     
    〇電話番号(必須)
     
     
    〇メールアドレス (必須)
     
     
    〇お問い合わせの種類は(必須)
     初回無料メール相談相談のご予約ご依頼お見積りお問い合わせ
     
    〇メッセージ本文(必須)
     
      お問い合わせの内容をなるべく具体的にご記入下さい。
     
    〇当事務所からの連絡方法の希望(必須)
     お電話でメールでどちらでも

     

    原則として24時間以内(休日を除く)にお返事をさせて頂いておりますが、業務の都合により遅れる場合もございますので、その点ご了承ください。
     
    では、送信ボタンをクリックして頂き、当事務所からの回答をお待ちください。
     

    許認可・開業手続専門サイト

    南大阪 許認可手続サポートデスク
    行政書士中村法務事務所について 行政書士中村法務事務所の特徴
    行政書士中村法務事務所業務案内 お問い合わせ・ご相談について

    業務対応エリア

    大阪府 : 堺市・大阪狭山市・富田林市・河内長野市・和泉市・高石市・泉大津市・忠岡町
    岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・田尻町・泉南市・阪南市・岬町
    和歌山県: 和歌山市・岩出市・紀の川市・海南市

    「行政書士中村法務事務所公式ブログ」 の最新の投稿