こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。

今日は、デイサービス開業の関係で消防署との事前協議に行ってきました。

今回の依頼者様が設立されるデイサービスは、保険外で宿泊サービスを提供する業態、いわゆる「お泊りデイ」といわれるものです。

この宿泊サービスは、法律で規定されているサービスではありませんので、民民の契約で自由に運営することが可能なのですが、利用者の安全面等でいろいろと問題が生じてきていますので、各自治体が独自に運営基準を定めています。

大阪府でも独自の基準が定められています。
>> 大阪府における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について

防災設備についても、宿泊サービスを行う場合には、消防法施行令別表第一に掲げられている6項(ハ)ではなく、6項(ロ)に該当するものとされるため、設置基準も厳しいものが適用されます。

また、消防法施行令の改正により、6項(ロ)該当の場合には、平成27年4月1日から建物の床面積にかかわらず、スプリンクラーの設置が義務付けられることになりました。

これに伴う経過措置として、既存の建物については、平成30年3月31日までの間に設置を完了させることになっています。

今回、申請予定の施設では、次のようなものを設置するよう指示を受けました。

 ① 誘導灯の設置(3箇所)
② カーテン・じゅうたんを設置する場合は防炎加工がされたものであること
③ 消化器の設置(少なくとも1個所)
④ 小規模施設用自動火災報知機(各部屋)
⑤ 火災通報装置(④と連動したもの)
⑥ スプリンクラー(ただし、平成30年3月31日までの経過措置あり)
⑦ 防火管理者の選任


なお、宿泊サービスを行わない場合には、上記の①~③までの設備で運営できます。
(実際には、今回の申請物件の面積であれば、消化器は必ずしも必要ないようです。)

防災設備については、延床面積収容人員等により異なります。
実際の申請にあたっては、必ず、消防署との事前協議が必要となります。

上記は、今回の申請に係る建物に関するものですが、参考にしてください。

運営事務所概要

ご相談からご依頼までの流れ

取扱業務及び報酬額

★ご相談・お問い合わせはこちらから
お電話によるお問い合わせ
072‐321‐2794

9:00‐18:00(土・日・祝を除く)
業務に関するお問い合わせを除く無料相談には対応しておりません。


メールフォームによるお問い合わせはこちらをクリック!

フォームからの問い合わせは土・日・祝を除く24時間以内対応
相談予約・お見積もりなどご遠慮なくお問い合わせください。


業務対応エリア

大阪府:大阪市(北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区)・堺市(堺区、北区、西区中区、東区、南区、美原区)・東大阪市、八尾市、松原氏、藤井寺市、柏原市、羽曳野市、大阪狭山市・富田林市・河内長野市・和泉市・高石市・泉大津市・忠岡町・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・田尻町・泉南市・阪南市・岬町
和歌山県: 和歌山市・岩出市・紀の川市・海南市