こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。
今日は、デイサービス開業の関係で消防署との事前協議に行ってきました。
今回の依頼者様が設立されるデイサービスは、保険外で宿泊サービスを提供する業態、いわゆる「お泊りデイ」といわれるものです。
この宿泊サービスは、法律で規定されているサービスではありませんので、民民の契約で自由に運営することが可能なのですが、利用者の安全面等でいろいろと問題が生じてきていますので、各自治体が独自に運営基準を定めています。
大阪府でも独自の基準が定められています。
>> 大阪府における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について
防災設備についても、宿泊サービスを行う場合には、消防法施行令別表第一に掲げられている6項(ハ)ではなく、6項(ロ)に該当するものとされるため、設置基準も厳しいものが適用されます。
また、消防法施行令の改正により、6項(ロ)該当の場合には、平成27年4月1日から建物の床面積にかかわらず、スプリンクラーの設置が義務付けられることになりました。
これに伴う経過措置として、既存の建物については、平成30年3月31日までの間に設置を完了させることになっています。
今回、申請予定の施設では、次のようなものを設置するよう指示を受けました。
① 誘導灯の設置(3箇所)
② カーテン・じゅうたんを設置する場合は防炎加工がされたものであること
③ 消化器の設置(少なくとも1個所)
④ 小規模施設用自動火災報知機(各部屋)
⑤ 火災通報装置(④と連動したもの)
⑥ スプリンクラー(ただし、平成30年3月31日までの経過措置あり)
⑦ 防火管理者の選任
なお、宿泊サービスを行わない場合には、上記の①~③までの設備で運営できます。
(実際には、今回の申請物件の面積であれば、消化器は必ずしも必要ないようです。)
防災設備については、延床面積、収容人員等により異なります。
実際の申請にあたっては、必ず、消防署との事前協議が必要となります。
上記は、今回の申請に係る建物に関するものですが、参考にしてください。
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