こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問頂きましてありがとうございます。
本日は、消防署の予防課へ防火管理者の選任と消防計画作成の届出をしてきました。
元々デイサービス事業をされている事業所様が、利用定員を増員したために従業員を含めた施設の収容人員が30人以上となり、これらの届出が必要となったためです。
(消防法施行令別表第1(6)項ハの建物の場合)
その前に防火対象物使用開始届も提出しています。
防火管理者の選任
令別表第1(6)項ハに該当するデイサービス事業所の場合、収容人員が30人以上となると、防火管理者の選任が求められます。(令第1条の2第3項)
収容人員は、利用定員と従業者の数を合算して算定します。
防火管理者は、防火対象物の消防計画を作成(施行令第3条の2)し、所轄消防署長に届け出なければなりません。
消防計画の作成内容
消防計画の内容(施行規則第3条)は事業所の規模により大きく小規模用消防計画、中規模用消防計画、大規模用消防計画に分けられますが、ここでは、小規模用消防計画に必要な内容について説明します。
①目的と適用範囲
②自衛消防隊の編成及び任務(必要な場合)
③火災予防上の自主検査
④従業員等の守るべき事項
⑤防火防止対策
⑥防火対象物及び消防用設備等・特殊消防用設備等の点検
⑦地震対策
⑧工事における安全対策
⑨消防機関への連絡、報告
⑩統括防火管理者への報告(選任が必要な場合)
⑪防火管理業務一部委託(委託している場合)
⑫防災教育
⑬訓練
⑭その他放火管理上必要な事項
⑮避難経路図
⑯自主検査表(日常及び定期)
など
これは、単独で施設を運営している場合の消防計画で、ビルに一室に入っている場合等管理権限者が複数いる場合などは異なりますので、ご注意ください。