2019年06月12日

こんにちは。
大阪府泉佐野市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。


お付き合いのある貸切バス事業者様
東京都へ営業所を新設されるとのことで、
申請書類の作成のご依頼を承りました。


現在の営業区域以外営業所を新設する場合には、
営業区域拡大」の認可を受けなければなりません。


この営業区域拡大の認可については、
役員の法令試験こそありませんが、
ほぼ新規許可と同じ基準により審査されることになります。


新規許可の際と同じく、
営業所、車庫、3台以上の車両が必要となります。


新しい営業所を開設することで必要な費用について、
所要資金等に関する審査も行われます。


ただ、事業開始当初に必要な資金として算定される
人件費や賃借料等の資金については新規の際とは異なり、
6か月分ではなく2か月分の確保
でよいこととなっています。


また、
平成29年4月以降に申請して許可を受けた事業所については、
安全投資計画事業収支見積書が必要となります。


よって、申請書類については、
ボリュームのあるものになります。


貸切バスの事業区域拡大認可申請について必要な書類(近畿運輸局に申請の場合)


貸切バス事業の事業計画拡大認可申請をするにあたり、
必要な書類をまとめましたのでご確認下さい。

① 一般貸切旅客自動車運送事業の事業計画認可申請書
  営業所車庫等の位置・面積、事業車両等について開業当初の事業計画を記載します。


② 事業用自動車の運行管理等の体制を記載した書面【別紙②】
  運行管理者や整備管理者等の運行管理体制を記載します。

  運転者(運転免許証の写し要)、安全統括管理者、運行管理者(履歴書、運行管理資格者
  証の写し要)、整備管理者(履歴書、資格を証する書面の写し要)の就任承諾書も必要と
  なります。

② 所要資金及び事業開始に要する資金の内訳【別紙③】
  適切に所要資金の見積もりを行います。
  なお、所要資金とは、次の(イ)~(ト)の合計額となります。
  (イ)車両費 ・・・ 取得価格(未払金を含む)又はリースの場合は1年分の賃借料等
  (ロ)土地費 ・・・ 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等
  (ハ)建物費 ・・・ 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等
  (二)機会器具及び什器備品 ・・・ 取得価格(未払金を含む)
  (ホ)運転資金 ・・・ 人件費、燃料油脂費、修繕費等の2カ月分
  (へ)保険料等 ・・・ 保険料及び租税公課(1年分)
  (ト)その他 ・・・ 創業費等開業に要する費用(全額)

  自己資金は、事業開始に要する資金の合計額の2分の1以上、かつ事業開始の当初に要
  する資金の全額
が必要となります。

④ 事業用自動車の乗務員の休憩、仮眠又は睡眠のための施設の概要を記載した書類
  主に次のような書類が必要となります。
    イ.施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設等)の案内図・見取り図・平面図
     (寸法・面積を記入)
    ロ.営業所・車庫・休憩仮眠施設の土地・建物不動産登記簿謄本
     ・自己所有でない物件の場合には、申請日より3年以上の使用権原を有する賃貸
      借契約書や使用承諾書の写しが必要となります。
    ハ.都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書
    ニ.車庫前面道路の道路幅員証明書(前面道路が国道の場合は不要)
    ホ.写真(営業所内外・車庫・休憩仮眠施設・車庫前面道路)
    へ.車両見積書、任意保険見積書、車両カタログ等

⑤ 法第7条(欠格事由)各号及び審査基準の「法令遵守」のいずれにも該当しない旨を証す
  る書類【別紙⑤‐1、2】


⑥ 社会保険等に加入する旨の宣誓書

⑦ 安全投資計画【別紙1(投資)~別紙3(投資)を含む】
  貸切バス予防整備ガイドラインに基づく整備サイクル表(安全投資計画 別添様式1)

⑧ 事業収支見積書【別紙1(収支)~別紙4(収支)を含む】
  ・健康診断に要する見積額がわかる書面
  ・車両がリースでメンテナンスリース以外の場合、整備に係る経費の見積書
  ・その他の安全確保の実施のために必要な経費の見積書等
  ・直近事業年度の賃借対照表及び損益計算書

安全投資計画及び事業収支見積書については、更新許可を受けたことがあるか、又は平成29年4
 月以降に申請を行って許可を受けた
事業者のみ必要となります。

⑨ 一般貸切旅客自動車運送事業 運賃及び料金の設定届

  運賃及び料金の上限額及下限額が、「一般貸切旅客自動車運送事業の変更命令の審査を
  必要としない運賃・料金の額の範囲
」の範囲内のものであって、運賃・料金の適用方法
  が、「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の標準適用方法」と合致するものであ
  るときは、審査は必要とされません。

  しかし、上記範囲外の運賃・料金を設定しようとするときは、道路運送法第9条の2第
  2項において準用する法第9条第6項各号に該当する否かの審査が行われ、原価計算書
  その他運賃・料金の算出の基礎が記載された書類の提出が必要となります。

⑩ その他(各種承諾書)

  申請書類は下記よりダウンロードが可能です。
  >> 事業計画を変更される方-近畿運輸局


運輸開始時に必要な書類


① 一般貸切旅客自動車運送事業の運輸開始届
② 自主点検表
③ 自動車車検証の写し
④ 事業施設の写真
  ・営業所全景
  ・営業所内部
  ・点呼執行場所
  ・運賃料金表及び運送約款の掲示場所
  ・事業用自動車車庫全景
  ・前面道路を挟んで車庫の出入口を写したもの
  ・休憩仮眠施設
  ・全事業用自動車車外及び車内
⑤ 運行管理者選任届の写し
⑥ 整備管理者選任届の写し
⑦ 任意保険証の写し
⑧ 労働保険/保険関係成立届の写し
⑨ 労働契約法第4条第2項の規定により運転者、運行管理者及び使用者が労働契約の内
  容を確認した書面の写し
⑩ 運転者及び運行管理者に関する「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通
  知用)」の写し


貸切バス事業の事業区域拡大をご検討の方へ


貸切バス事業許可の更新申請は、
次の更新までの資金や安全面の確保について、
申請事業者がきちんと計画できているのかを
事業計画(安全投資計画)や収支計画から問うもので、
審査は非常に厳しくなっています。

書類は過去の書類を含めて、
全体的につじつまの合うものでなければならず、
しっかりと作りこんだものでなければなりません。

幣事務所では、
貸切バス事業者様のために、
貸切バス事業許可更新サポートを提供しております。

なお、弊事務所の貸切バス事業更新許可の報酬額は30万円(税抜き)~となります。

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