こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきましてありがとうございます。


今年初めから始めた「今週の振り返りブログ」ですが、とある資格試験の試験日前ということで、受験勉強のために勝手にお休みさせていただいてました。


試験も終わり、既に合格発表もあったのですが、結果は残念ながら不合格でした。


また、来年の試験に向けて新たな気持ちで、勉強に励みたいと思います。


昨年は特需もあり、今年はと昨年と比べるとそれほど忙しくないかなと思っていたので、週一回程度はブログを書く時間をとれるのではと思って心機一転始めたものですが、今年も昨年以上にお仕事をいただき、週一回とはいえ、ブログを書く時間をとるのは、なかなか大変でした。


しかし、せっかく始めたものですので、今週からまた書き始めさせていただきます。


さて、今週は、レンタカー事業や運送業の車庫増設ご依頼をいただき、早速打ち合わせ。


また、障がい福祉事業所様からBCP(業務継続計画)のご依頼をいただいており、たたき台ができましたので、事業所お伺いし、説明と打ち合わせを行ってきました。


BCPとは、Business Continuity Planの略で、事業継続時計画と訳されています。


企業等が、自然災害や事故、パンデミックなどの機器的状況に遭遇した際に、被害を最小限に抑えるための事前準備や、災害後の対応についてまとめたもののことをいいます。


BCPを作成することで、企業の被害を最小限に抑え、中核となる事業の継続あるいは早期の復旧に役立ちます。


一部事業を除いては法的業務があるわけではありませんが、内閣府では「事業継続ガイドライン」を公表し、BCPの策定を推奨しています。


しかし、介護事業所や障がい福祉サービス事業所については、令和6年4月1日から義務化されました。BCPを策定していない事業所は減算されることみなっています。


今回の事業所様については、厚生労働省が作成したガイドラインに基づく小規模事業所用のひな形を利用したものを作成させていただいておりますが、それでも検討項目は多岐にわたります。


BCPを事業所で作成される場合は、下記、内閣府や厚生労働省のサイトで、ガイドラインやひな形を掲載していますので参考にしてみてください。







BCP(業務継続計画)の作成についてのご相談やご依頼は、下記のお問い合わせフォームによりご連絡ください。